「平成」を感じるもの

子供がいない既婚男性です。将来、自分にもしもの事があった場合に備えて、今から「全財産は妻に相続する」という遺言書を作成しようと考えています。
しかし、たとえ遺言書を作成したとしても、私の兄弟姉妹(兄と姉)は遺留分というのを主張できると聞きました。

そこで質問ですが、私の兄弟姉妹(兄と姉の二人)には、一体どれくらいの割合の財産をもっていかれてしまうのでしょうか?できれば兄と姉には一円も渡したくないのですが、何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたの認識は間違いです。



配偶者がいる場合遺留分は兄弟にありません。
遺言書により全財産を配偶者に相続させることができます。

道理を考えましょう!

遺留分とは・・・
配偶者や子供など残された遺族は大黒柱を失い生活に困ってしまうわけです。
最近では子供は独立して親父が死んだからといって困ることはありませんが(働いていれば)、かつては大家族でオヤジ名義の家や土地に一緒に住んでいました。オヤジがが死んでオヤジの遺言で愛人にでも全部持っていかれたら生活するのに困ります。したがって最低でも遺族に
なんらか残るように法律ができたのです。

一般的に
兄弟はそれぞれ自分で稼ぎ自分で生活してるはずです。
兄弟がいずれの家庭でも被相続人の扶養家族だとか
面倒見てもらっているのが普通と言う世の中でしたら
遺留分があるかもしれませんが
日本の社会形態は兄弟それぞれが独立して生活しています。
被相続人が残した財産と彼らの生活はなんら関係ありません。

子供(働いていない)や配偶者はオヤジがいなくなると
そりゃそりゃ困っちゃいますから遺留分で当座の間
くいっぱぐれないようになっています。


被相続人が残した財産は
兄弟のために残したわけではありません。また被相続人に
その意思もありません。
兄弟がその財産の形成になにか役に立ったわけでもありません。

したがって遺留分は兄弟にはありません。

放っておけば相続できる権利はありますが
被相続人の意思により相続させないこともできるのです。


ですので兄弟に遺留分はありません。
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この回答へのお礼

pixisさん、実に丁寧にわかりやすくご説明いただき、誠にありがとうございます。とても安心しました。実は兄姉とは兄弟でありながら、ほとんど絶縁に近い関係で、過去に父が他界した際の遺産相続で骨肉の争いに巻き込まれた経緯がありました。私には子供がいないため、私が死んだらその兄姉も法定相続人になってしまい、私の配偶者が私の遺産の相続でまた醜い争いに巻き込まれるのではないかと危惧しておりました。私は30代ですが、早速遺言書を作成して、万全の策をとってきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 16:05
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