
実の息子に遺産相続させたくないという人がいるのですが、可能でしょうか?
その息子(二十代後半)さんは、前妻との子で、長年に渡り父親に迷惑をかけてきており、精神的確執が強くあります。
迷惑の内容は、家の金や物品を盗むこと、ギャンブルで借金すること、定職につかないこと、親への乱暴などです。
知人のお金を盗んだこともあり(不起訴)、薬物をしているという噂もあります。
その方は、今の奥さんとの間によく出来た娘さんが二人います。
親不孝を理由に相続人からはずことは可能でしょうか?
無理なら娘さんになるべく多く残す方法はないでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
他の方と重複する部分もあるかと思いますが、回答させて頂きます。
●息子の相続分を減らす方法
1.「遺言」を残すことです。
ただ、息子には「遺留分」がありますので、息子の法定相続分の1/2は遺留分減殺請求される可能性があります。
2.寄与分の評価
息子以外の相続人(妻・娘)が父の事業を手伝った、財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに貢献した場合は、その評価額(寄与分)を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。寄与分があると、息子へ配分される財産が少なくなる訳です。
寄与分の決定は相続人間の協議が前提です。これで決着しない場合、家庭裁判所の審判になります。この寄与分について争うことを前提に考えると、「遺言書」に母や娘の寄与分がどのくらい父に貢献するものであったかを記載しておくのも1つの方法です。
3.生前贈与
#6で回答されている生前贈与は確かに財産を保全する意味では有効ですが、「特別受益」に該当する場合には、相続時の財産に持ち戻され、遺留分の計算にも含めますので留意が必要です。
●息子に相続をさせない方法
下記の要件に該当する場合には「相続人の廃除」ができ、相続権が失われることになります。
1.相続人に虐待があった
2.相続人に重大な侮辱があった
3.息子に著しい非行があった
家裁への申請の方法としては下記の2通りです。
1.被相続人が生前に申請
2.遺言書に「廃除」の旨を書き、遺言執行者が審判の申立
廃除の可否については、明確な判断基準はなく、裁判所に判断が委ねられるのが現状ですので、申請をしないとわかりません。
また、仮に廃除が認められても、その息子に子供がいる場合には、その子供に相続分が「代襲相続」されますので、この点は留意が必要です。
「廃除」以外に「欠格」も相続させなくできますが、ご質問のケースには該当しないと思いますので省略させて頂きます。
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/haijo.html
参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/igon/haijo.html

No.6
- 回答日時:
皆さん法律の「遺留分」にとらわれすぎでは・・・。
確かに、なくなってしまったら法定相続人から請求があった場合、法定相続人は1円ももらえないということはないですが、相続を前提で考えるから難しいのであって、娘さんに「生前贈与」してしまえばいい話です。
要は、亡くなる前にすべての財産を娘さん名義にしてしまえばいいのです。
ただ、贈与税はどないすんねんというような話については私も良くわかりませんので、別質問を立てられたらよろしいのではないかと思います。
No.5
- 回答日時:
お早うございます,jixyoji-ですσ(^^)。
下記HPで相続をめぐる問題→【長男に遺産相続させない方法】のカテゴリーが今回epkakpeさんの質問内容と酷似しているので参考になると思います。
「法,納得!どっとこむ」
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/index.htm
確かに民法1,028条,1,044条規定から遺言書で長男への相続分をゼロと記載しても,【遺留分減殺請求権】で財産の2分の1を支払う必要がありますが,ただ民法第892条,893条を根拠に道楽息子を推定相続人から完全排除できます。しかし被相続人が家庭裁判所に請求して真偽して決定がなされます。
「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
====抜粋====
第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第893条(同前 ― 遺言による廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第1028条(遺留分権利者の遺留分)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左(以下)の額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
第1044条(相続人及び相続分の規定の準用)
第887条第2項、第3項、第900条、第901条、第903条及び第904条の規定は、遺留分にこれを準用する。
========
何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記HPで最寄の事務所をお探しください。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
No.4
- 回答日時:
2つの方法が有ります。
1.遺言によってその相続人の相続分を減らす。
ただし、相続人には遺留分が有りますから、本人から請求が有ると、法定相続分の2分の1は相続できます。
http://minami-s.jp/page010.html
2.被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行がある場合に「廃除」と云う制度が有ります。
これは、生前に家庭裁判所に請求する場合と、遺言でする場合があります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/newpage15.htm

No.3
- 回答日時:
遺言で、財産を息子に行かないように出来ますが、下記のように遺留分の規定には反せません。
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。
息子には、遺留分があります。
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
もし、息子による虐待などがあれば、廃除という手続きがあって、遺留分も行かないようには出来ますが、非行のレベルによります。
最終的には、裁判所の判断ですから、やってみないとわかりません。
第892条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
No.2
- 回答日時:
遺言状を書いてたら娘さんに多く分与できると思います。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_9.htm
遺言状についてはこちらをご覧ください。
http://www.e-nagataya.com/nagayuigon.htm
下のサイトを見ていただいたらわかるように、息子さんがゼロになるのは難しいかと思います。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=839303
参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_9.htm,http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=839303
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