![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
相続に関しての記述がないのであれば、
手紙という扱いになるような気もします。
そうしますと、誰宛の手紙なのかというところが問題になるのではないでしょうか。
私個人の思いつきの域を出ない考えなので、
専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
行政サービスの一環として、無料法律相談が行われているはずですので、
それを利用されるのも一つの手だと思います。
私のような第三者には、極めて繊細な問題であるようにみえてしまって、
こういう理屈があるから、読ませてくれ/読ませてあげてほしい、
ということを言うのがどうなのかというところまでは分かりかねます。
質問者さんの義弟さんのご冥福をお祈りします。
回答ありがとうございます。
市の無料法律相談で弁護士に相談してみましたが、
いわゆる一般的な遺書の場合、手紙と同じだといわれてしまいました。
たとえ遺言めいたことが書かれていたとしても、
義弟の嫁が嘘をついて書かれていないといえばそれで終わりだそうです。
せめて実の親には、見せてあげたかったのですが・・・
No.2
- 回答日時:
No.1 の方は「遺書」と「遺言書」とを勘違いされているような気がします。
で、「遺書を開示させる方法」ですが、「こうすれば絶対に開示させることができる」という手順は存在していないような気がします。 もしその遺書の中に、遺言に相当する記述がされていた、という証拠が別途あれば、相続に関わる問題なので勝手に開封させるわけにはいかなくなるのですが、一般的ないわゆる「遺書」ではどうしようもないような・・・
No.1
- 回答日時:
義弟にはお子さんはいなかったのでしょうか?
いないのであれば、義弟の親は相続人ですので見る権利があります。しかし、母親がいる限り、義弟の姉は相続人とはなりませんので見る権利はないと思います。
また遺言書は発見次第、発見した者の申立により、家庭裁判所での検認が必要だと思います。その場合には原則すべての相続人が閲覧し、意見を述べる機会があると思います。検認は義務であり、行わなければ罰則もあると思います。
しかし、公正証書遺言の場合、検認は必要なかったと思います。この場合には公正証書の作成・認証を行った公証役場に別途原本がありますので、権利者は謄本の取得により確認が可能です。該当する公証役場がわからなくとも、どこの公証役場でも義弟の住所や名前で検索が可能だと思います。
義弟に不動産や預貯金があれば、遺産分割協議所などが無ければ、名義変更などは出来ません。ただし金融機関が義弟の死亡を知らない限り、引き出しも可能な場合がありますので、取引先金融機関がわかる場合にはその旨の届出を行うことで、預貯金の凍結も可能です。この場合には、相続関係の証明として、義弟の戸籍謄本を出生から最後までを取得し、自分が相続人であることの証明も必要かもしれません。このような手続きと並行して、預貯金の残高証明や取引履歴を入手することも可能です。
義弟の嫁に不利なものか、義弟の親などに不利なもので、トラブルとなることを考えて拒否しているかもしれません。ある程度の遺産調査も含めて多少強く言えば出してくると思います。場合によっては、司法書士や弁護士へ依頼して、対応を考える必要もあると思います。
回答ありがとうございます。
市の無料法律相談で弁護士に相談してみましたが、
いわゆる一般的な遺書の場合、手紙と同じだといわれてしまいました。
たとえ遺言めいたことが書かれていたとしても、
義弟の嫁が嘘をついて、書かれていないといえばそれで終わりだそうです。
せめて実の親には、見せてあげたかったのですが・・・
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 兄弟・姉妹 遺産相続とか 7 2023/04/29 09:31
- 相続・贈与 他の相続人の私物の保管責任について 遺産すべてを公正証書遺言により弟が相続。 相続人は姉弟の二人。 3 2022/04/11 07:06
- 相続・遺言 兄弟に相続放棄させたい。 昨年兄弟が結婚しましたが、いまだに私に結婚の挨拶もなく実家にもろくに帰省し 4 2023/01/03 00:05
- 相続・遺言 遺言の効力、、、、、、、、、、、、、、、、 1 2023/01/31 19:16
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 歴史学 共産主義を正義にしていませんか? 5 2022/05/16 06:43
- 相続・遺言 遺産をもらうことを放棄しろという人 1 2022/05/22 18:34
- 兄弟・姉妹 親の老後 7 2023/04/15 09:31
- 相続・贈与 遺産相続について 例えば 一人暮らしの母が亡くなった場合 わたしは四人兄弟 現在絶縁状態 母かもし遺 7 2023/08/19 13:11
- 父親・母親 親が死んだら莫大な遺産が雪崩れ込んでくるんですけど、兄弟4人いるので、骨肉の争いになりますか? 遺言 15 2022/05/06 15:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
独身女性から既婚男性へのプレ...
-
夫の職場がブラック
-
育ちの良し悪しって隠せないも...
-
日本人はイジメ大好き
-
人の好き嫌いが激しい夫へ アド...
-
上から物を落とす
-
女性の死亡年齢が、夫との死別...
-
夫があるサークルに入っていた...
-
義弟との距離感
-
実践倫理宏正会というのは何で...
-
わたしを嫌いな職場の人との話...
-
離婚後死亡時の保険金の受け取...
-
義兄なのか義弟なのか
-
義母に通帳と暗証番号を二つ返...
-
夫の幼なじみに10万円を返し...
-
義理の母と養子縁組した息子が...
-
仮の話|私の妻と私の父との間...
-
生まれた子が「夫の子ではない...
-
公務員の妻が54歳で亡くなっ...
-
一夫多妻では、仲の良い姉妹た...
おすすめ情報