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先日、義弟が自殺しました。
義弟は遺書を残していましたが、義弟の嫁が義弟の実の親と姉に遺書を見せてくれません。
義弟の親と姉には遺書を見る権利はないのでしょうか?
遺書を開示させる方法があれば教えてください。
 

A 回答 (3件)

相続に関しての記述がないのであれば、


手紙という扱いになるような気もします。
そうしますと、誰宛の手紙なのかというところが問題になるのではないでしょうか。

私個人の思いつきの域を出ない考えなので、
専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

行政サービスの一環として、無料法律相談が行われているはずですので、
それを利用されるのも一つの手だと思います。

私のような第三者には、極めて繊細な問題であるようにみえてしまって、
こういう理屈があるから、読ませてくれ/読ませてあげてほしい、
ということを言うのがどうなのかというところまでは分かりかねます。

質問者さんの義弟さんのご冥福をお祈りします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市の無料法律相談で弁護士に相談してみましたが、
いわゆる一般的な遺書の場合、手紙と同じだといわれてしまいました。
たとえ遺言めいたことが書かれていたとしても、
義弟の嫁が嘘をついて書かれていないといえばそれで終わりだそうです。
せめて実の親には、見せてあげたかったのですが・・・

お礼日時:2008/04/21 18:15

No.1 の方は「遺書」と「遺言書」とを勘違いされているような気がします。



で、「遺書を開示させる方法」ですが、「こうすれば絶対に開示させることができる」という手順は存在していないような気がします。 もしその遺書の中に、遺言に相当する記述がされていた、という証拠が別途あれば、相続に関わる問題なので勝手に開封させるわけにはいかなくなるのですが、一般的ないわゆる「遺書」ではどうしようもないような・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
せめて実の親には、遺書を見せてあげたかったのですが・・・

お礼日時:2008/04/16 00:31

義弟にはお子さんはいなかったのでしょうか?


いないのであれば、義弟の親は相続人ですので見る権利があります。しかし、母親がいる限り、義弟の姉は相続人とはなりませんので見る権利はないと思います。
また遺言書は発見次第、発見した者の申立により、家庭裁判所での検認が必要だと思います。その場合には原則すべての相続人が閲覧し、意見を述べる機会があると思います。検認は義務であり、行わなければ罰則もあると思います。
しかし、公正証書遺言の場合、検認は必要なかったと思います。この場合には公正証書の作成・認証を行った公証役場に別途原本がありますので、権利者は謄本の取得により確認が可能です。該当する公証役場がわからなくとも、どこの公証役場でも義弟の住所や名前で検索が可能だと思います。
義弟に不動産や預貯金があれば、遺産分割協議所などが無ければ、名義変更などは出来ません。ただし金融機関が義弟の死亡を知らない限り、引き出しも可能な場合がありますので、取引先金融機関がわかる場合にはその旨の届出を行うことで、預貯金の凍結も可能です。この場合には、相続関係の証明として、義弟の戸籍謄本を出生から最後までを取得し、自分が相続人であることの証明も必要かもしれません。このような手続きと並行して、預貯金の残高証明や取引履歴を入手することも可能です。

義弟の嫁に不利なものか、義弟の親などに不利なもので、トラブルとなることを考えて拒否しているかもしれません。ある程度の遺産調査も含めて多少強く言えば出してくると思います。場合によっては、司法書士や弁護士へ依頼して、対応を考える必要もあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市の無料法律相談で弁護士に相談してみましたが、
いわゆる一般的な遺書の場合、手紙と同じだといわれてしまいました。
たとえ遺言めいたことが書かれていたとしても、
義弟の嫁が嘘をついて、書かれていないといえばそれで終わりだそうです。
せめて実の親には、見せてあげたかったのですが・・・

お礼日時:2008/04/21 18:13

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