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「『婚姻期間中に生まれた子が、「夫の子ではない」とする「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えは、夫しか起こせない』としている民法の規定は憲法違反として、兵庫県内に住む60代の女性ら4人が24日、国に計220万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した」という報道がありました。

<質問>

・夫が「自分の子ではない」として 嫡出否認の訴えを起こせるのは、子の出生後1年以内、と把握していますが、正しいですか。

・生まれた子が夫の子ではない場合、現行法制の下での解決は、「本当は○○さん(男性)の子」の ○○さん(男性)が認知すること、と聞いたことがありますが、この把握は正しいですか。もし私の把握が間違いなら、現実にはどのように解決しているのでしょうか。

民法や戸籍の規定をご存知の方、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 続報では、提訴した女性のうちのひとりについて、次のように書かれています。

    出産後 夫とは離婚。その後、離婚した元夫が死亡したため、実父(「本当は○○さん(男性)の子」の○○さん)の認知が可能になり…

    現行法制の下での解決方法として質問に書いた、“「本当は○○さん(男性)の子」の ○○さん(男性)が認知すること”は、女性に夫がいる(婚姻中の)場合は、認められないのでしょうか。

      補足日時:2016/08/25 20:04

A 回答 (3件)

>嫡出否認の訴えを起こせるのは、子の出生後1年以内


民法第772条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」に対して、第774条「第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。」とあり、第777条「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。」と定めています。

>生まれた子が夫の子ではない場合、現行法制の下での解決は、
戸籍上は、離婚しない場合、「子は,夫婦の戸籍に記載されます。この場合,子は夫婦の氏を称し,その父欄は空欄となります。(法務省)」
事実上の父が強制認知などで確定すれば、「子の父欄に血縁上の父の氏名が記載されます。(法務省)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q4-8  (「Q4裁判手続等」をご覧ください。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

夫が嫡出否認の訴えを起こせるのは、正確には「出生から」ではなく「子の出生を知った時から」一年以内、ですか。

生まれた子が「夫の子ではない」場合、戸籍にどう記載するか、決められているのですね。(そうでないと、現場が混乱しますね)

お礼日時:2016/08/25 12:26

>夫が子の出生を知った時から一年以内:


夫の場合は別居や遠隔地にいたりすると出生を知らないこともあるわけです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/25 15:28

報道では、離婚した夫が、第772条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

」をそのままにし、嫡出否認の手続きを取っていなかったようですね。戸籍上もその夫の子となっているのではないでしょうか。実父は何もできないはずです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>実父は何もできないはずです。

ということは質問文に書いた、“現行法制の下での解決は、「本当は○○さん(男性)の子」の ○○さん(男性)が認知すること“は、認識が間違っていますね。

お礼日時:2016/08/26 03:51

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