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内縁の夫に頼まれ、私の名義で車をローンで買いました。
保証人には私の親がなりました。
夫は俗に言う「ブラック」だったので私の名前を使ったと思います。
その後、夫は車をすぐ買い取り専門業者に売りました。
その後、言葉巧みに私の親戚を保証人にして
半年間で5台もの車を買っては売りを繰り返し、
最後は車を持ち逃げ状態になりどうしようもなくなり
ディーラーから告訴され詐欺罪で逮捕されました。

夫を信用した私。。。
さらにディーラーの営業マンや上司にも落ち度があると思いますが・・・
私は初めの車しか書類を書いておらず
後の車の件は買うときも売る時も私の名義なのに
まったく夫にもディーラーにも知らされてなかったのです。

恥ずかしい話、夫はこれだけでなく色々な詐欺にも関与していて最後は逮捕されましたが、私もかなりの額の被害者です。
残ったローンや残債は法律的に私が支払うのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたが犯罪に加担したかどうか(共犯)という刑事責任と、不法行為責任の過失(民事責任)とは別であると考えるべきです。



したがって、1台目についてはあなたにも過失がありますからその責任を負わなければならないと思います。
2台目以降はあなた自身なんら関与せず、あずかり知らないところで行われたことですから、責任はないと考えます。
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逮捕されてる内縁の夫が、「一人で詐欺をしました」とゲロってくれれば、詐欺の被害者は車の販売業者です。


事実関係が夫の詐欺行為なら、債権債務関係の名義があなたであっても単に犯罪に利用されただけですから、あなた自身が契約した車の売買契約以外については責任を負うことはありません。
もし内縁の夫があなたに黙ってあなたが買った車を売ってたとしたら、あなたも内縁の夫を告訴すればいいです
「共犯者の疑い」ですが、そもそも共犯と疑われるような証拠があるのか知りませんが、もし疑われる証拠が無ければ「共犯ではない証拠」なんて「土星の回りをチョコレートケーキが回っていない証拠」と同じように証明しようがありません。もし「共犯である証拠」があるなら警察が逮捕しに来ますが、そのときは個々の「共犯である証拠」をやっつけるように努力しないといけませんね。少なくとも今は無いようですので心配ないのでしょう。
ご質問内容をそのまま読めばこの辺が正論なのではないでしょうか。少なくとも法律は、犯罪者の身内は犯罪者と同類だ、なんて考え方はしていません。
懸念すべきは逮捕されている夫が「内縁の妻と共謀した」などと世迷言を言い始める可能性でしょうか。そのときはちょっとややこしいことになると思います。
詐欺を行うような人が内縁の夫だったので世間体が悪い、という以上の問題ではありません。
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あなたも被害者だ、という立証責任はあなたにありますね。

 むしろ、共犯者という疑いすらあります。

これらをクリアーする証拠がなければ難しいでしょう。 半年間に5台もの自動車を購入する、という異常な状態をあなたも放置していたわけですから。
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その債務の名義があなたなら、支払わなければなりません。

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