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一部の人気車種の新車契約には、【転売禁止の誓約書】みたいなものを書かされるらしく内容は、
「利益目的の売却を一定期間ご遠慮下さい」
というものです。 
※内容は若干販売店により異なるので、
ディーラー独自でやっているのかも。


しかし、例えばその一定期間に売却したとして、その販売店はどうやって売却した事実と、その売却が利益目的だったのかを証明するのでしょうか?

証明する作業はもちろん販売店がする必要があるので、利益目的だった証拠はどうやって用意するのでしょうか?

「試乗では良かったけど、ちょっと乗ったらやっぱり要らなくなった。
急に別の車乗りたくなったから要らなくなった。
別に購入額より低くても構わなかったし、買取業者に購入額より高い値を付けてくれとも言ってないし、そもそもそういう値をつけたのは買取業者の判断だ」

と言えば、販売店は何も言えなくないですか?
目的云々、人の内心を証拠しようがないですよね。

ぶっちゃけ、金払って商品受け取った瞬間、持ち主がどうしようが勝手ともおもうのですが、、。

また仮に、「利益目的で売っちゃった!♪めんごめんご」と堂々と販売店に言ったら、ブチ切れた販売店はどういった対応してくると思いますか?
誓約書破ったら逮捕もあり得るのですか?

質問者からの補足コメント

  • 誓約書が【ご遠慮下さい】の場合

    ご遠慮=なるべくやらないでね、という結局はお願いレベル?

    誓約書が【禁止します】の場合

    料金受け取って商品渡して売買が成立した後に、何の権限で客の所有物に誓約つけてるのか?

    も気になります。

      補足日時:2023/08/17 11:50
  • 一括払いはもちろん、銀行でのマイカーローンなら、所有者は本人になります。

    それにも誓約書は書かされるみたいです。

      補足日時:2023/08/17 12:14

A 回答 (4件)

私は、トヨタハリアーを昨年の2月に注文し納車が今年の


5月末でした。

転売目的で注文する行為は純粋に乗りたい人からしたら
迷惑でしかないと思います。
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この回答へのお礼

すいません。
転売目的の購入ついてどう思うか?の質問ではないです。

お礼日時:2023/08/17 13:04

車をローンとかクレジット分割払いで買った場合は、支払完済まで所有権留保などの担保にされるので勝手に売ると担保権の侵害になり得ますが、


現金で買ったのなら買主には所有権があるので、どう処分するか自由です。
販売時の条件として利益目的の転売禁止として売却されたとしても、仰る通りそれを証明するのは無理でしょうし、被害が販売店に生じたということもありませんから損害賠償請求も無理です。
単に精神的なプレッシャー程度でしかありませんね。勿論犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

なるほど。

そもそも、販売店自体は被害ないですからね。

お礼日時:2023/08/17 12:23

自社登録者の名義移動が資料により分かります

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この回答へのお礼

なるほど。

また、利益目的である証拠とはどのような証拠を用意されると思われますか?

また、堂々と利益目的で転売したと言ったら、その罰則はどのようなものでしょうか?

罰則内容まで書かれた誓約書は、今のところ自分は確認できてません。

お礼日時:2023/08/17 12:06

特に何も起きません



約束ではありますが
特段の罰則などは規定されていません

有るとすれば倫理的な問題くらいですね
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この回答へのお礼

罰則は書かれてないようですね。
※自分が確認出来てないだけで有るのかもしれない。

それで何かペナルティ受けた人いたら、ネット社会なんでもうそういう声が出回っていいと思うんですけどね。

お礼日時:2023/08/17 12:09

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