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結婚して夫が借金(または財産)を残した場合、妻に借金(または財産)
はいくのでしょうか?
私はそう思っていたのですが、人から聞いたものは、結婚しても夫の「血筋」の人に借金(財産)が行くので子供や夫の親族に行くから妻には行かないとのことでした。
これは本当でしょうか?私はまだ結婚をしておらず、そういった法律の知識も無いので、夫婦になるとお金(財産・借金)法律上どうなっているか、これを機に知りたいと思いました。
また法律上、「結婚」という契約の意味はどういう意味なのでしょうか?
教えてください。
お願いします!

A 回答 (3件)

結婚は、法律用語で「婚姻」といいます。


結婚式をあげ、披露宴を開いても、
お住まいの市役所等で「婚姻届」出をしないことには
法律上の夫婦として成立しません。

婚姻前にもっていたそれぞれの財産は、婚姻しても、それぞれの財産です。
婚姻後に築いた財産は、夫が稼ぎ出しても、夫婦のものです。
(ただし夫が事業をしていて、婚姻生活を営む上でかかわりのない事業資産や事業にかかわる借金は夫のもの)

届け出をしない内縁関係にある夫婦も日が当たるようになってきましたが、
こと相続に関しては、生存しているほうに相続する権利が認められていません。
内縁関係で子を設けたら、産んだ母の戸籍にはいります。
父には認知しておいてもらわないと、あとあと大変なことになります。
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相続する人の問題です。


妻がいて子がいれば妻が1/2、残りを子が等分。相続は財産と借金込みです。相続放棄も出来る。
妻と子が相続放棄すると相続人は夫の親、亡くなっていればその子=夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていればその子(夫の甥姪)
そこで質問者が相続放棄するときは関係しそうな範囲に教えます(相続放棄の書類同封すればみんなで相続放棄)
もちろん家屋や田畑が欲しいから借金込みで相続する人がいてもいい。

妻がいて子がなければ相続人は妻と夫の両親(亡くなっていれば夫の兄弟姉妹、亡くなっていれば夫の甥姪)
相続放棄は上記と同じ。

質問で「子がないときは妻に全部行かない」だけ正しいです(妻に1/2、財産も借金も)
相続放棄しても保険金の受取人にはなれます。保険金は受取人のものです。

保険金で払える範囲の借金ならふつうは払うが(それで他の住居など残る)受取人である妻に払う義務があるわけではない。
(相続放棄出来る)
保険金だけ持って実家に帰るヨメいれば以後義父母や夫の親戚とは絶縁状態でしょう(^^)
また貸した側によっては払う義務なくても家族や親類から取り立てようとします(連中は取り立てるまでしつこい。違法といっても根負けしそう)

お金貸すのがまともなサラ金なら生命保険かけていてそれで回収するから亡くなったと伝えればそれ以上の請求はないでしょう。
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>私はそう思っていたのですが、人から聞いたものは、結婚しても夫の「血筋」の人に…



どちらも間違っています。
結婚したからと言って、夫の財産・負債、妻の財産・負債がそのまま夫婦共有になるわけではありません。
夫のものは夫、妻のものは妻のものです。
まして、夫が健在である限り、夫の親族に行くこともありません。

借金で、妻や親族が保証人になった場合は、夫が健在でも支払い不能状態になれば、保証人になった妻や親族が背負うことになります。

ただし、その夫の借金が事業目的などではなく、生活資金であれば、妻が保証人などになっていなくても、妻に返済を求められることもあります。

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夫が死亡した場合は、子供がいれば妻と子供とで全額相続です。
借金があるなら妻と子供とで背負うことになります。

子供も孫もいないまま亡くなれば、妻と夫の親とで相続します。

親もいなければ、妻と夫の兄弟が相続人です。
http://minami-s.jp/page008.html
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