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離婚する際、 全ての通帳(財産)を夫婦、半分にしなくてはならないのですか?

旦那がお金にだらしがなく(隠れてアコムなどで借金) そのような場合でもですか?

旦那から慰謝料や養育費をとれますか?(借金のためすぐには払えないので少しづつでも)

A 回答 (4件)

●離婚する際、 全ての通帳(財産)を夫婦、半分にしなくてはならないの


 ですか?

 ↑原則折半です。あなたが預貯金を管理しているのなら、離婚までに堕ろしてどこかに隠しておくのが一番良いです。無いものは分けられないのです。極端な話ですが、財産分与の前日前それなりの預貯金があったとしても、ギャンブルで使ってしまえば分けるに分けられません。預貯金の財産分与はその様なものです。

隠し預貯金がある場合は、ご主人が何処何処に預貯金がどのくらいあるはずだ。と、言った場合、あなたが無いと言ってご主人が納得すればあなたの主張が通ります。しかし、ご主人が絶対にこのくらいの金額はあるハズ、と主張して引かない場合は、調停の裁判官があなたに財産開示を求めます。

あなたと裁判官のやり取りをする事になります。そこでもあなたは無い。と、いうと、裁判官はこのくらいはあるでしょう。と、言います。あなたはそんなに無いと言えばではこのくらいですか。と、言うような問答を繰り返し、妥当な金額を言ってしまうようになります。最悪の場合は、裁判所の職権で調べることもありますが、通常はあんまり多くありません。

尚、ご質問の趣旨である、ご主人が生活費以外のギャンブルなどで浪費したのが明らかな場合、折半した中からご主人に解決金という名目で請求し支払ってもらえます。結果、あなたが財産分与の7割を得ることもあります。慰謝料は、分割にして支払う旨調停調書に書いてもらえば済む話です。まずは、自分の主張したいことを主張出来るかどうかです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

お礼日時:2022/10/26 14:45

婚姻後に得た財産(借金)は共有の財産になりますから、折半が基本です。


また、不動産や生命保険等も婚姻後に得たものであれば共有の財産となります。

ただ、個人の遊興費などで作った借金(隠れてアコムなどで借金)は旦那さん個人の借金なので財産分与には加えません。
また結婚以前の財産や、相続などで得た財産も個人の財産となるので分与の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

そうなんですね‼︎ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/26 14:48

半分にしなくてはなりません。

離婚の際の財産分与、慰藉料、養育費は別箇に考えます。財産分与は通帳は離婚原因に関係なく半分ずつに分けます。借金あっても関係なく半分です。慰藉料は離婚原因を作った方が作られた方に払います。養育費は子育てしてる方に片方が払える範囲内で払います。確実に取るには調停をやって調停調書をとっておくのは必須です
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この回答へのお礼

そうなのですね!
因みに、通帳全て見せないとバレてしまうものですか⁈誰かに調べられたりするのでしょうか?旦那が知らない通帳があります

お礼日時:2022/10/26 14:06

結婚前の貯金はそれぞれの財産かと。

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この回答へのお礼

なるほど!

お礼日時:2022/10/26 14:06

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