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2年ほど前に際再婚した父親が離婚を考えています。
再婚相手は、仕事をしているので収入はゼロではありません。
再婚相手には子どもが二人居るのですが
26歳の娘は2年間仕事をせずに家にいて、
20歳の息子はひきこもりぎみで
大学進学を目指しているのですが、
予備校などには通わず、家で勉強をしています。

父親はこの二人の子どもに毎月小遣いを渡しており、
生活費も父親が払っています。

父が離婚を望んでいるのですが、
理由は何もしない子どもたちに父親がストレスを感じていて
それが限界に達していること、
再婚相手が異常なほど父の行動を疑っており、
ささいなことでヒステリックになることなどです。
お互い、不倫などはないです。

この場合、再婚相手が家庭裁判所に離婚を申し立てたら、
いくらかの財産や慰謝料を再婚相手に渡さなくてはならないのでしょうか。
もし、今すぐ離婚して家を出た場合、
住むところはなく、用意するだけのお金があるかは分かりません。

父の財産は、貯蓄のほか、不動産もありますが
不動産は再婚前から持っていたものです。

再婚相手は、財産目当てで名義変更をしてほしいといってきたこともあるそうで、
家庭裁判所への申し立てを考えている点も
財産目当ての気がしてなりません。。

些細なことでもかまいませんので、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

・養育費とは、未成年の子供のために支払われるものですから、20歳以上の子への支払い義務は通常発生しないと思います。


・再婚相手の方も離婚を望んでおられるようなら、あとは財産分与の中身をどう決めるか、ということになりますね。
・不動産は、ご夫婦が婚姻してから築いた財産でなければ原則として財産分与の対象にならないものですが、例外的に離婚後の扶養や慰謝料の意味合いで財産分与を認めることもあるようです。
・相手方から家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしてきた場合ですが、お父様に離婚原因がなければ慰謝料は支払う義務がありませんが、相手方に生活するだけの資力がどの程度あるのかや、相手方のほうに離婚原因があるのかどうか、などによってどのくらい財産分与すべきか違ってくると思います。

30分5000円の法律相談などで、どのような条件で離婚するのが妥当かを一度弁護士と話し合っておくとよろしいかと思います。
なお、離婚に関する基礎知識として、
http://rikon99.net/archives/50556448.html
こちらのサイトが簡潔でわかりやすいです。ご一読を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/18 14:15

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