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知り合いの男性が、離婚することが決まり、それまでは妻の実家に住んでいたのですが
離婚が決まり、男性は自分の実家に戻りました。
二人の間には7カ月の子供がいますが男性が引き取りました
離婚届けは記入済みですが男性が所持していますがまだ提出していません。

この時点で、嫁側は慰謝料などを要求していますが、離婚の原因は、嫁のネット中毒と子育てをしないことなので、払う必要はないとおもうのですが、要求されています。
更に、嫁は男性を家に連れ込んでいます。
その現場をどうにか押さえたいんですが、嫁の実家に行って現場を押さえたとして
不法侵入とかになるんでしょか?

A 回答 (3件)

嫁さんから慰謝料を請求されているとの事ですね。


嫁さんが裁判を起こして判決が出たらそれにしたがって支払ってください。
男性が裁判を起こして嫁さんに慰謝料を請求してもいいのですが
相手は収入があるのでしたら有効ですがそうでなければ無駄になります。
離婚が成立しないうちは嫁さんの生活費を支払う義務があります。
裁判で嫁さんが親権を要求したら嫁さんに親権が行きます。

そうすれば養育費を子供が成人するまで支払う義務が生じてきます。
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>この時点で、嫁側は慰謝料などを要求していますが、離婚の原因は、嫁のネット中毒と子育てをしないことなので、払う必要はないとおもうのですが、要求されています。



ネット中毒が生活に著しく支障を来たして家事放棄等になっている。

子育てをしないと言う事を全て立証できる状況であるなら、元妻の慰謝料請求に応じる必要はありません。

>更に、嫁は男性を家に連れ込んでいます。
その現場をどうにか押さえたいんですが、嫁の実家に行って現場を押さえたとして
不法侵入とかになるんでしょか?

その家は誰の家出すか?
元嫁の家・実家なら元妻の同意を得て、家に上がってるのですから、不法侵入に当たりません。
質問者様の家だとしても、元嫁に住む権利を与えているなら、元嫁の同意があれば不法侵入に当たりません。

不方侵入に当たるのは、その家に住む人の誰の同意も得ていない時です。

子供が友達を家に上げたら不法侵入何ですか?笑っちゃいますよ。

質問分では元嫁の実家ですよね?離婚の意思表示を双方が認めた以上、誰を家に上げても質問者様に何の関係もありません、不倫にも当りません。離婚届だしていない現状では、未練でもあるのですか?
女性は決断すると、男性と違い、立ち直りは早いですよ、

質問者様が家の中の人達を盗撮や撮影した場合、プラバシイー侵害に当たります。

離婚届を出していないだけで、根本的に質問者様が元妻を監視してる事が間違ってるんですよ、双方の同意の元で離婚届にサイン捺印したんでしょ?
もう離婚は成立してると同等です、未練があるのは質問者様の方の様に見えますよ。
とっとと離婚届けを提出し、質問者様も出直した方が良いのでは無いでしょうか?
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>その現場をどうにか押さえたいんですが、嫁の実家に行って現場を押さえたとして不法侵入とかになるんでしょか?



当然、「住居侵入罪」になります。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


今現在では、「離婚届け」に署名捺印されていますから「婚姻破綻」になります。
ですから、今は「元奥さん」がだれと「性行為」をしても、相談者には不貞行為として慰謝料請求の権利がありません。
如何なる理由があっても、「基本合意」として離婚は成立したいますから、旦那が離婚届けを役所に出していなくても「婚姻破綻」は認定されるでしょう。
また、住居侵入して得られた証拠は「無効」として採用されません。
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