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近年、DV夫と離婚したくても夫が離婚に応じないとか
外国人女性と結婚したら数ヵ月後に逃げられ、
離婚したくてもできないとかいう話をたまに聞きます。

こういうケースの中には勝手に離婚届けを出した人も
なかにはいたと思います。

ですがそれは私文書偽造ですよね。
当然、刑事告訴された例もあると思うのですが
実際はどの程度の刑になるのでしょうか?
過去の判例などがありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

一般に、真正でない離婚届を提出した場合は、私文書偽造ではなく、


第百五十七条 (公正証書原本不実記載等) 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
離婚届のケースの裁判例を見つけることが出来ませんでしたが、
富山市内の暴力団組員の計画で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記載・同供用の罪に問われた...富山地裁であった。即決裁判となり、...両被告に懲役一年、執行猶予三年(求刑・懲役一年)を言い渡した。
といった例があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 19:57

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