プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の浮気に気づきました。
今は、気づいただけで何も行動を起こしていません。
まず、自分がどうしたいか考え中です。

もし、夫を責め 一度だけ許すということにした場合、
次は許さないという意味を込めて念書を取りたい。

・次は、離婚する。
・土地とアパートを売って、得た額を全額慰謝料としてもらう(親が全面的 に管理しているが、名義は夫の土地とアパートです)
・養育費は、別に、正式な額をもらう。

これは、「次は許さない」という意味の脅しも入っています。
だから、多少無謀ともいえる約束をさせたい。
もちろん浮気以外の長年の不満も入っています。

さて、上記のような、念書を書いてもらった場合、将来、本当に離婚するようなことになったら、これは、有効ですか?


法律のことは、さっぱりわかりません。ただ、ざっと離婚についての質問を拾って読んで見ましたが、大変だ。ということは分かりました。
自分で、そこまで戦う勇気があるかどうかは、今はわかりません。
逆に許せるかどうかもわかりません。
作戦の一つ。と思って 質問してみましたので、その辺はよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・次は、離婚する。



 この部分は無効です。身分行為に条件を付けられないとされるからです。
 したがって、次に不貞行為があっても、相手方が離婚に応じるか、裁判離婚が認められない限り、離婚はできません。
 もっとも、「不貞行為に背信性が強いこと」、「婚姻が破綻していること」の証拠にはなりますから、裁判離婚が認められやすくはなるでしょう。

・土地とアパートを売って、得た額を全額慰謝料としてもらう

 この部分は有効です。貞操契約における違約金の合意、または離婚を条件とする贈与契約と構成することができます。
 民法754条により夫婦間の契約はいつでも取り消せることになっていますが、取り消し時に夫婦関係が破綻していれば取り消しを認めないのが判例の立場と思われますので(最判昭和42年2月2日)、この点は、問題ないといえましょう。

・養育費は、別に、正式な額をもらう。

 これは不要と思われます。慰謝料と養育費は無関係です。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございました。 大変よくわかりました。

お礼日時:2002/08/15 00:04

公正証書にしておいた方が確実かもしれませんね


なお、養育費はあなたでなくお子さんの権利ですので、書かなくても請求権は失われません
でも、あんまり厳しい条件にすると、『それなら相場の慰謝料を払って今すぐ離婚する』なんてことになるかも…
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。 確かに、おっしゃる通りですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/15 00:03

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