【お題】NEW演歌

旦那と性格の不一致による離婚が決まりました。
夫婦生活15年。未成年の子2人。親権・監護権共に私。

離婚に対し納得はしましたが以下の条件を出しました。
旦那からの了解はまだです。
1.住宅ローンを支払い続け、私に譲渡する事を慰謝料とする。
(35年ローンで残り約20年)
(残金をまだ計算しておりませんが、購入時は3000万)
(土地は旦那の実家のもので、家の名義は旦那)
2.2人の子供達の養育費を払う事(1人4万)

<現在>
今、旦那の給与は手取りで月30万。
ローン返済は月9万。ボーナス時40万。
私はパート勤務で月5万。住んでいる所は田舎です。

そこで法律を少し勉強した友人にこの事を伝えましたら、
いろいろアドバイスをもらいましたが、その内容も含め、
私が出した条件に対しても、皆様からのご意見を頂ければと思います。

1.残りのローンを支払うという事は慰謝料としては法外との事。
名義を私にする事は、旦那の家の土地という事もあり、法的に無理との事。
子供達が成人し、家を出ていく事になる迄の(もしくは、養育費終了予定である10年後)
居住地として貸す事を了承するが、私が一人になった後(もしくは再婚した後)も、
今の家に住み続ける事を、旦那が拒否した場合、旦那の要求が通るだろうとの事。
本当ですか?

2.ローン支払分が多額の為、養育費が減る事になる可能性があるとの事。本当ですか?

3.又、ローン支払&養育費以外に、慰謝料としてお金を要求する事は不可能でしょうか?

4.こういったケースの場合、どのような条件を提示するのが、
私にとってメリットがあるのでしょうか?逆にデメリットはどういった事でしょうか?

A 回答 (9件)

概ね出揃ってるのでワタシからはひとつだけ。

。。

貴方の図々しいと言うか非常識と言うか? 
たぶんどちらも違いますね、
「自分が悪くない、自分がこぅするには理由がある!!」 みたいな性格が垣間見えます

「私のすることは正しい 傍から見ておかしいのは現場を知らないからだ
 なんせワタシは正しい 相手が正しくないからワタシもそぅするんだ」 みたいな

性格の不一致には貴方の責任も少なくはないでしょう?
なのに離婚後は旦那さんの月収の大半を請求することに対する感謝や後ろめたさの
欠片もない貴方

旦那さんに同情してます
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同じ女性として、質問者さまのお気持ちはとてもよく理解できます。


私も同じ立場ならば、夫にもっともっと多くの要求をするでしょうね。

私は法律の専門知識はないのですが、似たようなケースで友人が何人か、泥沼離婚をしています。
その時に彼女らから聞いた範囲の事を参考に、意見を述べさせていただきます。

まず、「夫側に原因があるのだから、自分にはこれまでと同じレベルの生活をする権利がある」と思ってらっしゃるところが、根本的な間違いと思います。
離婚は夫婦双方に責任があります。
質問者さまの「今までと同じレベルの生活」というのは、ご自分はパートだけの専業主婦で、ほとんど旦那さんの収入によるものですね。
つまり、離婚する以上は「専業主婦を続けながら旦那さんが働くのと同額の収入を得る権利」などはそもそもないのです。
もともと夫の財産は、あなたのものではないのですから。
お子さん達は、親の収入によって生活が決まります。
離婚によって当然、経済的なロスはあるわけですから、「大学に行く権利」も保証されるものではありません。
ただし、夫側の離婚の原因となった事項と、夫の経済力によっては、慰謝料という形で多額の資産を受けられる場合もあります。
けれど質問者さまのケースの場合、難しいのではないでしょうか。

離婚の原因を夫の不貞にするのは、少々難があると思います。
事実上、すでに夫婦関係は破綻しておられるのですよね?
意外と法律というのは、届けを出した紙切れよりも、事実の方を重んじる部分がありますよね。
すでにお互い合意の元、夫婦関係が破綻して、家庭内別居のような形であったならば、質問者さまの方の妻の権利が守られる可能性は低いです。
(これはケースバイケースかもしれませんが、私の友人の場合はそうでした)
質問者さまが「これまでの生活レベル」とおっしゃる、その生活とは、夫婦が協力して築いた共有財産によるものを指すのだと思います。
つまり夫が勤めに出て得た収入は、妻の内助の功もあって得られたという考え方から、共有財産となるわけです。
それが事実上、すでにお互い性格の不一致を認めて夫婦関係が終わっていたならば、質問者さまご自身も「お金のために離婚しなかった」ということになります。
それでもなお、これまでの生活レベルを落とさない権利を主張されても、やはり認められないのではないかと思います。

私も同じ女性としては、決してこのご質問は他人事とは思いません。
ただ、離婚は女性が不利になるケースが多いですが、それは女性が専業主婦の道を選択してしまって社会復帰が難しいために収入が得にくいということが主な理由だと思います。
質問者さまの場合も、ご主人が子供の養育費さえきちんと支払うのでしたら、決して妻側だけが不利ということでも夫側だけが得をしたということでもないと思います。
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 ご主人が了解すればなんでもありですが、法律を学んだご友人の危惧はおおむね当たりだと思います。


1. ローンによる抵当が設定されていることから、現時点での名義変更は無理。20年後までの住宅ローンの支払いは担保されない。支払が滞って抵当権が実行される可能性がある。地面が使用貸借であるため義父母からいつでも立ち退き請求が可能。その前に地面が他人に売却される可能性がある。
 ご質問者さまにはこのような条件では何も権利が残されないまま、追い出される可能性があります。

4. >どのような条件がメリットがあるか。
 現在の住宅を残存価値のあるうちに売却して、その売却益を慰謝料としてもらい受ける。できれば地面もつけて売却できれば売却益が大きい。地面の部分は義父母さんに返済する必要がある。
 それによりご主人がローン支払いを軽減して、その分を慰謝料の残額や養育費として確実に支払ってもらう。

2所帯の生活になってしまうわけですから、生活水準を縮小しなければなりません。
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>離婚原因を主人の不貞とし、慰謝料を頂く形にしなければ、私や子供達が今まで通りの生活をする事は出来ないのでしょうか?


性格の不一致による離婚では慰謝料は発生しませんので、慰謝料をもらうにはご主人の不倫を理由とするしかありません。ただし、慰謝料の額はせいぜい200万程度です。また、財産分与というのは結婚生活で築いた財産を分け与えるという趣旨のものですから、ご主人の実家のものである土地は対象となりません。

ローンの残った住宅をどのように分与するかはいくつか方法がありますが、15年間で返済した住宅ローンの元金(利子分は含みません、500万程度?でしょうか、ご確認ください)の半分を分与してもらうという考えが質問者さんには一番有利だろうと思われます。

この約500万と養育費の8万円(1人4万円はご主人の収入からみて適当な金額です)を支えに、質問者さんがフルタイムで働いて生活を維持していくのが妥当だと思います。「今までどおりの生活」をしようという考えはそもそも無理なのです。離婚が成立してしまえば、ご主人には質問者を養ういわれはありませんから。

>金銭的にとても不利な気がしてしまいます。私がおかしいのでしょうか?
離婚したら、ご主人の経済力をアテにできないのですから金銭的に不利になるのは当然だと思います。また、ご主人の立場に立てば、手取り30万のうち8万払うのが精一杯なのではありませんか?

ただ、養育費を払わなくなる男性は大変多いですから、公正証書を作っておかれることをお勧めします。
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補足回答致します。



貴殿からの補足内容を確認すると貴殿は「性格の不一致という意識はあったが離婚は考えていなかったし、離婚をしたいと切り出したことも無い」という事実とご主人側は「不倫が原因で離婚を切り出した」ということで間違いはありませんか?この場合だと民法の定めるところの「不貞行為」ということでご主人と不倫していた相手より「慰謝料請求」が可能です。不貞をしていた回数や期間も問題になるのですが婚姻期間が短いのでご主人と相手方からそれぞれ請求できるのは200~300万円の間と思ってください。慰謝料としてはこれで完結してしまうのです。財産分与や養育費に関しては先にも述べた通りです。
離婚は大変ですヨ。離婚してしまえば「他人」ですからネ。貴殿の生活が大変苦しくなるのは判りますが、それを全て含めて離婚ですから。養育費については充てにしない方が良いと思います。ご主人がお子様を愛していらしても離婚して新しい家庭をもったらどうなるか判りませんし、「養育費の放棄」という手段もご主人には残っています。親権や監護権も奥様に持っていかれてまで何故子供に養育費を払う必要があるのか!と言われる人も少なくありません。でも面接交渉権は要求する(面接交渉権は親が子供に会う権利では無く、子供が親に会うための権利)。離婚は何もかも一緒に考えてはダメです。一つ一つ分けて考えましょう。只、結論から言うと今までと同じ生活は離婚すると出来なくなります。

後、アドヴァイスですが「不貞」により離婚する場合、調停や裁判をやった方が得策です。調停からキチンと弁護士をつけた方が貴殿にとっても有利です。一時的なお金を惜しんで後々の金銭をなくすよりは良いと思います。
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自分は専門家ではありませんので、聞き流してください。


>それでもやはり、金の亡者なのでしょうか?
 亡者とは言いませんが、一方的に被害者ツラしているように見えます。彼女(ダンナの好きになった女性)の出現により家庭が崩壊したのなら、怒ってお金分捕っていいと思います。しかしこのケースはすでに崩壊していた夫婦の関係が踏ん切りついただけの話です。

>旦那はお小遣い制で、お給料をほとんど家に入れてもらっていた状況ですから不自由はありませんでした
 とあるようにダンナだって家庭を守るため頑張ったじゃありませんか。

>これから先、2人の子供達に何不自由なく生活させたい気持ちが一番です。
 お気持ちは察しますが現実ムリです。その経済的負担を一身にダンナに背負わせるのはどうなんですか?
結婚もそうですが離婚も夫婦二人の責任です。

家を追い出された旦那はどこで住むのでしょうか?手取り30万。そこからローンと養育費で17万。新しく借りる部屋の家賃と生活費で全く余裕ないですね。 ダンナはそんなに追い込まれなければいけないほど悪いことしたのでしょうか?思うにせいぜいが収入の三分の一、月10万円くらい。子が独立するまで「ただで」住まわせてもらう、この辺が目一杯。ただし所有権はダンナのものですので(夫婦になってから共に築いた財産ではないから)今後、子供の自立も大事ですが、貴女自身の自立も考えられたほうがよいかと思います。 
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(9×12+40)×20=2960


慰謝料3000万円ですかぁ・・・。
税務署は贈与と判断するかもしれませんね。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4414.htm



>残りのローンを支払うという事は慰謝料としては法外
同感です。

>名義を私にする事は、旦那の家の土地という事もあり、法的に無理
建物の名義変更は可。

>私が一人になった後(もしくは再婚した後)も、
今の家に住み続ける事
図々しいですね。
子供が独立すれば、あなたは「他人」です。

>住宅ローンを支払い続け、私に譲渡
あなたの条件提示では一つ懸念があります。

土地の使用に対し対価を支払っていないと思います。
この場合、土地の「使用貸借」に該当し、
建物の築後30年経過したとき、
土地の所有者が「建物を壊して土地を明け渡せ」と言ってくれば、

あなたは建物を解体し(費用はあなたの負担)、土地を更地にして返さなければなりません。
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まづ離婚についてですが協議離婚でしょうか?調停離婚や審判離婚でしょうか?離婚理由が「性格の不一致」とした場合、法的には双方に責任が在り慰謝料の発生はしません。



財産分与という名目であっても住宅ローンが残っている物件を分割するとした場合、ローンの半分は貴殿にも責任があります。一般的には住宅を売却し売却した金額をローンの繰上げ返済に廻し、それでも負債が残った場合は負債を50%づつ負担します。故に貴殿の言い分は現実的に難しいことになります。貴殿にもローンの支払い義務があるのでデメリットということになります。
養育費についても算定基準というものがあります。ご主人の年収とお子様たちの年齢にそった表がありますが、あくまでも目安で法的な強制力はありません。ご主人の月収から必要経費を除いた分から養育費を支払ってもらうというのが一般的です。
慰謝料が発生するのはどちらかに一方的な離婚原因(不貞やDV等)があった場合に相手方に支払われるというものですが、これも婚姻期間に順ずる表があります。只、貴殿方のような離婚原因(性格の不一致)では慰謝料は発生しません。

私がもし、貴殿のご主人であれば夫婦関係調整の調停を申請し、1回目の調停で不調に終わらせて家庭裁判所に離婚裁判の訴訟を行って法曹の判断を仰ぎます。貴殿の言い分がどれほど一般常識や法曹からかけ離れているかを知ってもらう為にも法の判断を仰ぐという方法も良いと思うのですが。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
今のところ、協議離婚のつもりでおります。

ご回答を読ませて頂きますと、どうも、子供達2人の養育をする私が
金銭的にとても不利な気がしてしまいます。私がおかしいのでしょうか?

No.1の方の補足にも記載いたしましたが、感情的には、確かに性格的にあわず、
性格の不一致による離婚という考えでおりましたが、本格的に離婚の話になった第一の理由は、
主人に好きな人が出来た事です。その方とお付き合いしていると主人が言っているのです。
離婚を考えていなかった私と致しましては、好きな人が出来たという理由のもと、
離婚を言い出した主人に対し、私や子供達への援助をしてくれるのであれば、離婚に同意する!という気持ちから考えた条件でした。
主人が、好きな人と一緒になりたい為、今まで離婚しなかったものを離婚したいと言い出したわけです。
ただ、私としては、性格的にあわない夫婦関係を過ごしていた!という事を考え、
どうしても離婚したいという主人の要求をのむかわりに、条件を出しました。

もし、ご回答者様のおっしゃるとおり、法的に、私や子供達が金銭的に
不自由する事が考えられるようであれば、「好きな人が出来た」「その人と付き合ってる」と
主人が不倫を認めているわけですから、離婚原因を主人の不貞とし、
慰謝料を頂く形にしなければ、私や子供達が今まで通りの生活をする事は出来ないのでしょうか?

補足日時:2005/09/02 22:49
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1.なんとも驚くべき額の慰謝料ですが、そのような慰謝料を請求できる理由はなんなのでしょうか?


別に離婚するからといって男が女に慰謝料を払わなければいけない理由は何もありません。
旦那があなたに一方的に慰謝する理由が不明ですので、まさしく法外というほかありません。

2.養育費一人4万円はちょっと高いと思いますが、旦那が支払えるなら問題ないでしょう。
でもローンが多額で、実際に支払えないような状況であれば、減額もありえると思います。

3.まだ要求するのですか?何故そこまでの請求する権利があるのか、全く分かりません。

4.細かい理由が分からないまま言うのは失礼かも知れませんが、まるで金の亡者です。
揉めたときにはあなたが一方的に悪人であると思われるかも知れません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
投稿時には記載できませんでした事を補足させて頂きます。

旦那と私の離婚の一番の理由は、確かに性格の不一致です。
何年も前からあわない事はわかっておりました。
しかし、子供達を片親にしたくないという想いから、離婚は考えておりませんでした。
そして今年に入り、好きな人が出来たから!という理由で旦那から離婚を切り出されました。
元々合わない夫婦だったわけですから、好きな人が出来た事を責めるつもりはありません。
ただ、離婚するつもりがなかったわけですから、旦那の第一の要求である離婚を認めるからには、
これから先、2人の子供達に何不自由なく生活させたい気持ちが一番です。

友人の一人に、離婚後、お家賃・生活費・養育費etc、とても金銭的に苦しんでる姿を見ています。
ですから、今住んでいる住居を手放すつもりはありませんし、子供達の大学に進みたい気持ちを考え、
金銭的援助を、今までと変わらず続けてもらいたいのです。
(旦那はお小遣い制で、お給料をほとんど家に入れてもらっていた状況ですから
不自由はありませんでした)

それでもやはり、金の亡者なのでしょうか?
それでは、子供達が成人し、自立するまでの間、住居地として借りる形をとり、
(これが、お家賃を払わずにすむわけですから、慰謝料・財産分与に相当させます)
養育費として1人4万円をもらう条件であれば、法外ではありませんか?

逆に質問をさせて頂くこと、お許し下さい。
ご回答者様が私のような立場だった場合、法外ではない要求内容としては、
どういった条件を出されますか?

補足日時:2005/09/02 22:14
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