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夫の資産(固定資産、銀行口座)が海外にある場合、離婚の際に請求する慰謝料として差し押さえができますか?
離婚の原因は夫の不貞ですが、不貞相手も海外です。
あるいは、離婚を成立させようとせずにいた方が利口でしょうか。
生活費・養育費などの支払いは一切ありません。

A 回答 (1件)

「出来る・出来ない」の二択なら「出来る」でしょうけれど実際にやろうとすると大変かと思います。


差し押さえしようとすれば当然現地での法律に則って行わなければなりません。
その手続きをしてもらう弁護士を日本で探すにしろ、現地で探すにしろ、大変かと。

慰謝料と言われますが、離婚が成立していない段階だとあまり高額にはならないのが一般的です。
差し押さえするには裁判判決なり公正証書とするなりしなければ出来ません。

とりあえずは生活費を要求すべきでしょう。
離婚が得か否かはなんとも言えません。
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