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結婚して22年、うち別居は3年です。夫が家を出てアパート暮らし、妻が妻の両親と持ち家に住んでいます。
今離婚話をしておりますが、「妻が2007年4月以降にしてほしい」と言っています。厚生年金分割制度のためにそう言っていると思います。
分割制度は、持ち家があるかないか、別居期間等で金額は変わるでしょうか?

A 回答 (5件)

引き続き#2です。



>協議離婚する際に年金分割を請求された場合、2年以内に公正証書に同意しなければ分割されないのでしょうか?
なんか微妙な表現ですが、協議離婚が成立しているということは、両者で合意が成り立っているということですよね?その合意内容を正式な文書として書き起こす、ということです。
そもそも合意が成り立っていなければ、調停自体が成立していないことになります。素人がやるとその辺で不備が出る可能性がありますので、できれば司法書士ないし弁護士に依頼されたほうがよいのではないかと思います。

>妻は働いておりません。婚姻期間中は妻の年金は国民年金になるのでしょうか?
質問の意味がよくわかりませんが、分割していない場合は国民年金だけ加入しているか、ということでよいでしょうか?
そもそもの前提が「夫が厚生年金に加入している」ということでよいのかどうかによるのですが、そうであると仮定して、厚生年金加入している者の被扶養者となっている配偶者は、第三号被保険者として国民年金に加入していることになります。自身では保険料を納めていないけど国民年金に加入している、ということですね。
離婚分割は、前の回答でも書いたとおり、年金の算定基礎になる標準報酬の記録を分割の対象とするもので、年金そのものを分割対象とするわけではありません。国民年金は標準報酬を算定基礎とする年金ではないので、そもそも離婚分割の対象にはなりません。
良くマスコミでは、基礎年金相当部分を1階部分、報酬比例部分を2階部分とか表現しますが、1階部分は分割対象にならず、2階部分が分割対象ということです。

>また別居3年間も婚姻期間の対象になってしまうんですよね?
法定婚の婚姻期間である以上、そうなります。

>協議離婚で分割の割合がなかなか決まらない場合は、調停や裁判にお願いしたほうがきっぱりしていていいということですよね?
もっと単純に、もめそうなものは結局、結果が出た後でももめるのだから、ちゃんと決めておいた方がいい、ということです。
前述のとおり、書類作成もある程度の手間が要りますし、そう考えるとお互い代理人を立ててやりあった方がよい、と私は思います。よく、そこまでオオゴトにしたくないとか、なるべく触れたくない、とかでなあなあにやろうとする人がいますが、それは後々、火種の元です。
裁判も辞さないような状態になっている時点で、昔のように楽にやれる状況ではないことを認識しなければいけません。

>2008年4月以降では強制的に2分割になってしまうので、それまでに離婚するか、このまま一生別居のままで離婚しないかのほうがいいのでしょうか?
強制的に1/2になるのは、あくまでも2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間の分だけで、それまでの分はあくまでも前述の手続きでお互いの合意で分割割合が決まります。2008年4月を過ぎて離婚すると、全期間強制で1/2、というわけではないですよ。
なので、離婚をされるのであれば、いつ離婚しようがたいした違いはないです(平成19年4月以降であれば、という意味ですけど)。
一生別居のままで離婚しない、という選択肢も確かにないわけではないです。ちゃんと生活費としてある程度受け取っていて、気持ちがそれで整理がつくのであれば、本人が亡くなったときも遺族年金の対象になりますし、妻としては一番よい選択肢になるのではないかと思います。
まあ、送金の事実とかがはっきりしないと、加給年金額の対象にならない可能性もありますけどね。

最後に、もう一度質問されるのであれば回答はしますが、本人が厚生年金加入しているのか、その加入状況だけは補足して下さい。でないと、回答に確実性がなくなりますので。
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この回答へのお礼

本当に何度も迅速な回答をありがとうございます。
夫は18歳から29年会社に勤めており厚生年金を払っています。妻は結婚してからずっと専業主婦です。

>協議離婚する際に年金分割を請求された場合、2年以内に公正証書に同意しなければ分割されないのでしょうか?
これは離婚届けと年金分割同意書(?)なるものは別々の書類と思ったものですから、このような質問をしました。年金分割同意書なるものに同意しなければ分割されないのかと思いまして・・・
わかりづらくて申し訳ありません。

>2008年4月を過ぎて離婚すると、全期間強制で1/2、というわけではないですよ。
勘違いしていました。てっきり2008年4月からの離婚者対象と思っていました。それなら2007年4月以降2年以内に離婚してもしなくても同じということですね。

伺いたいのですが、夫が死亡してからの遺族年金は18歳未満の子供がいる場合のみ受け取れるものと思っていましたが、20歳以上の子供(現在社会人)がいる場合でも受け取れるものなのですか?

お礼日時:2007/02/20 16:12

再度#2です。



>離婚届けと年金分割同意書(?)なるものは別々の書類と思ったものですから
それは別モノです。
しかし、同意書の様式とか細かいところは、多分まだ決まっていないはず。政令委任事項なんですけど、厚労省って政省令作るのものっすごくノロいんですよねー。

>夫が死亡してからの遺族年金は18歳未満の子供がいる場合のみ受け取れるものと思っていましたが、20歳以上の子供(現在社会人)がいる場合でも受け取れるものなのですか?
いや、その理解であってますし、18歳になって最初の3月31日を経過した子は遺族に該当しません。「18歳になって最初の3月31日を経過」というのは、一応、高校卒業までは面倒見ますよという趣旨らしいです。留年や高校浪人した場合までは面倒見ないみたいですけど。
なお、厚生年金の場合、子に1級または2級の障害があるときは20歳に達するまで、遺族に該当します(20歳以上の1級・2級障害該当者は、障害基礎年金の支給を受けることとなり、遺族厚生年金は失権する)。

最後に。
「2年以内」というのがごっちゃになっているようですが、2年以内は、離婚分割の請求を行うことができるのが、離婚してから2年以内ということ。この期間は除斥期間とされているので、離婚から2年経過すると離婚分割請求ができなくなります。
「同意書を作ること=離婚分割請求すること」ではないですから、同意書をちゃんと作っていても意味がなくなります。家庭裁判所や公証人役場と、社会保険庁や各種共済組合は、完全に別の団体ですので、その辺ご注意を。
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この回答へのお礼

本当に素早いお返事をどうもありがとうございます。大変感謝しております。。。
2年以内というのは同意書作成ではなく、離婚分割請求のことですね。これはまったく別物の書類なのですね。妻が2年以内に請求を忘れたら分割しなくてもよいという理解になるのでしょうか?(まあ妻のほうも勉強はしていると思いますが)

お礼日時:2007/02/20 17:06

#2です。



いろいろ事情があるようですね。
何だか第三者のような本人のような微妙な書き方をされていますが、お子さんですか?

まあ、それはともかく。
>調停や裁判をしたほうがいいのでしょうか?
状況から考えるとしたほうがいいでしょうね。
なお、離婚分割の請求をするに当たっては、調停調書(調停の場合)や判決文(裁判の場合)を提出しなければいけません。もちろん、協議離婚ということもありますが、協議にしてもその同意内容を公正証書としなければいけないので、結局手間はあまり変わりません。

余談ですが、離婚分割制度の発足当初のためか、この制度がものすごく妻にとって有利、みたいな報道が目立ちますが、必ずしもそうではありません。
今までは、年金として受給した金額の一部を、毎年、離婚した妻に振り込むというのが一般的なパターンでしたが、これでは本人が死亡した場合に振込みがなくなってしまうし、いい加減な夫だと振込みすらしなくなる、ということがあったため、このような制度ができたものです。
これまでのやり方が今後できなくなるというわけではないので、いいかえれば、本人が何の病気もなく長生きしそうで、かつ振込みも滞りなくやってくれるようなら、今までどおりのやり方のほうが得な場合もあります(いずれにしろ公正証書巻くのなら、振込み停止されても強制執行掛けられるし)。
また、離婚分割を受けた場合、年金は原則として、65歳の「本来支給」から受給なので、ここで損する可能性もあります。なので、制度を闇雲に利用するのではなく、よくライフプランを立てることも重要です。
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この回答へのお礼

迅速なご回答をりがとうございます。ちなみに私は夫側の友人です。
協議離婚する際に年金分割を請求された場合、2年以内に公正証書に同意しなければ分割されないのでしょうか?それとも2007年4月以降に離婚届けを提出した時点で分割請求に応じた形になるのでしょうか?(あくまでもまったく分割したくないわけではありませんが・・・)マスオさん状態の同居期間中でも夫婦生活は一切なし、もちろん会話もなしでなんで一生分割しなくてはならないんだ?!とは正直に思っていますが。
妻は働いておりません。婚姻期間中は妻の年金は国民年金になるのでしょうか?
また別居3年間も婚姻期間の対象になってしまうんですよね?
協議離婚で分割の割合がなかなか決まらない場合は、調停や裁判煮お願いしたほうがきっぱりしていていいということですよね?

2008年4月以降では強制的に2分割になってしまうので、それまでに離婚するか、このまま一生別居のままで離婚しないかのほうがいいのでしょうか?

何度も申し訳ありません。

お礼日時:2007/02/20 13:46

#1の方のとおり、年金に係る離婚分割の割合は調停や裁判で決めることになりますが、これは年金そのものを分割するのではなく、婚姻期間中における年金の算定基礎になる標準報酬月額の記録を分割するもの(分割の対象は最大1/2とされる)で、一方的に夫から妻に分割になるわけではありません。


離婚分割の割合と他の共有財産の分割割合は、基本的には全く無関係ですが、普通、財産分割をする際にはバランスを考慮して決めますし(例えば、家を妻に渡す代わりに現金は特に支払わない、など)、年金の離婚分割特例はもともとこの財産分割を基本とした制度ですから、関連性が全くないとはいえません。

分割の例として、10年間婚姻期間があった夫婦が離婚したとします。夫はその間ずっと厚生年金に加入しており、その10年間の標準報酬月額の合計が4,800万円(月平均40万円)として、妻は最初の3年間だけ共働きの期間があり、その間の標準報酬月額の合計が1,152万円(月平均32万円)だったとします。
すると、二人の標準報酬月額の記録の合計は5,952万円になりますが、この夫婦が離婚し、離婚分割特例の請求を行うと、5,952万円の1/2の2,976万円が妻の最大の持分となり、夫の4,800万円のうち、1,824万円が妻に分割されることになります。
最大で、なので、他の財産分割の割合が1/3だったので1/3で分割、としてもよいですし、特に離婚分割特例の請求をしなければ、自動的に分割されるわけではありません。

また、#1の方も書いていますが、別居しているかどうか、家があるかどうかは特に離婚分割の請求には関係ありません。これは財産分割の考え方と同じです。
しかし、前述のとおり、分割を考慮するに当たって全体のバランスは考慮されると思いますので、全く影響がないとも言い切れません。

なお、ここで説明したのは、平成19年4月1日施行の過去期間に係る分割制度で、「離婚分割」といった場合は、平成20年4月1日に施行されるものと二本立てになっています(こちらは平成20年4月以降の期間に係る報酬記録の分割に係るもの)。
が、話がややこしくなるので、省略します。
ちょっと文章が冗長になってしまいましたが、わかりにくければ補足して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
財産分割に関わってくるのですね。
持ち家は妻の両親が建てて、夫は毎月生活費兼としてお金を渡していました。子供は2人いて下の子は今年成人しました。それまでは夫は毎月養育費を渡していました。
夫は財産は放棄(かわりに慰謝料は支払うつもりなし)および子供の親権も放棄、ただ少しでも年金分割の割合は少なくしたいと言っています。老後、持ち家も貯金もない細々とした年金生活でさらにこれ以上取られるとは思ってもみなかったです。妻との協議では半分分割にしろと言われそうです。調停や裁判をしたほうがいいのでしょうか?

お礼日時:2007/02/20 10:40

 割合は離婚する夫婦が話し合い又は裁判で決めるようですので、持ち家があるかないか、別居期間等は直接的には関係ないようです。



参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/20 10:28

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