私の方から度重なる夫の嘘に我慢の限界を超えて離婚を言い渡し、夫も離婚の意思を固めました。
そして、夫は2人のアパートを解約し家を出て行き、私は友人宅に居候させてもらっています。
しかし私は、まだ完全に愛情が無くなったわけではないので、離婚していいか迷ってますが、夫は意思が固いようです。夫は財産分与と生活費の提示をしてきて、合意できなければ調停に持っていかれます。
今までは私が通帳管理してきましたが、今は夫名義の通帳は夫が持っていきました。夫は金遣いが荒いので、ただでさえ少ない預金がどうなるか?どうなっているか?心配です。
いずれ離婚しかないとなるならば、今のうちに財産分与だけして、半分は確保したいのですが、財産分与をした後に円満調停を申し立てたり、離婚はしたくないという事は出来るんでしょうか?
夫は私が提示金額で合意すれば、公正証書に残す考えだと思います。
(来週末に法律相談に行きますが、心配で眠れない日が続いています。)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旦那さんがわからの離婚調停を待っていたほうがいいと思います。
離婚を急ぐ必要はありません。 裁判に移行して不満であれば
控訴しましょう。裁判が終了してしまうと離婚判決が出た場合婚姻費用は
もらえなくなります。
離婚が成立するまでは旦那さんには妻に対し婚姻費用を
支払う義務があります。
但し貴女が自主的に旦那さんの面倒を見る義務を放棄した場合は
これにあたりません。
離婚は相手側の慰謝料、財産分与の額を見極めてから十分だと
判断すれば離婚に合意すればいいのです。
相手側の一方的な離婚は奥さんが拒否すれば裁判所も
離婚を認めないと思います。
No.1
- 回答日時:
いわゆる「財産分与」(民法第768条)は、離婚に伴い、結婚中に築いた夫婦共有の財産を分けて「清算」するものですので、離婚しないとなれば、財産分与として協議したことも一旦「白紙」になると考えるのが原則かと存じます。
仮に、離婚届を出す前に財産分けでご主人の預金の一部をmacchi2011様の預金口座に入れ、その後macchi2011様が離婚を拒否した場合、macchi2011様の口座の分については、現時点でご主人の口座のお金をmacchi2011様がどうにもできないのと同様に、一時的にはご主人も手が出せない状況とはなりますが、後日結局離婚となれば夫婦共有財産としてまた財産分与の対象とはなりますよね。
そのため、離婚はまだ決められないがご主人の無駄遣いを何とかしたいということであれば、とりあえず、macchi2011様の当面の生活費をある程度まとめてほしいと交渉してはいかがでしょう?
どの道ご主人との交渉が必要になるので、後で取られるかもしれないお金より堂々と使えるお金を確保したほうが良いと思います。
お礼が遅くなりました。財産分与とは離婚に伴うお金の話のようなので、とりあえず当面の生活費の話を交渉してみようと思います。ありがとうございました。
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