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調停中ですが、妻からの、離婚調停で、財産分与、慰謝料を請求しているが、結論、支払う義務はないことになりそうです。
妻の離婚の趣旨に具体性がなく、離婚理由にも該当しない私の行為が嫌だからとしか書いてありません。私が離婚したくないことを知ってるので、慰謝料などが貰えないなら、別居を続けて婚姻費用を貰い続けるつもりだと思います。そうなら離婚してもよいと言うつもりですが、逆に離婚したくないと言ってこないでしょうか?
まさか、お金が貰えないことが分かると、離婚しないと言い出さないでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
●調停中ですが、妻からの、離婚調停で、財産分与、慰謝料を請求しているが、結論、支払う義務はないことになりそうです。
↑ 離婚が成立した場合、どうして財産分与、慰謝料を支払う義務がなくなるのでしょうか。あなたが離婚を拒否されているから、離婚条件のひとつである財産分与の話まで進められない。慰謝料もしかり。と、いうことではありませんか。離婚が成立したなら、それらの請求の権利は奧さんに有り、あなたは支払義務はあります。
つまり、離婚調停は不成立なのですね。離婚調停不成立なら奧さんは別居を選択されて婚費を請求されるのは自然なことです。そこであなたが、婚費を支払うくらいなら離婚をする。と、いうように決心された場合、奧さんは最初に戻って婚姻生活の清算項目のひとつである財産分与、そして、慰謝料も請求されるでしょう。
あなたの勘違いは、奧さんが申し立てられた当初の離婚調停は、あなたが離婚に反対の立場ですので離婚調停は不調になる可能性が高いので、財産分与とか離婚自体の慰謝料の話には進めない、ということです。支払う義務がないというのは離婚していない現状での調停委員の話です。別居中の婚費、又は、離婚後の財産分与、離婚自体に対しての慰謝料の請求権は奧さんにあります。そして、それは支払うべき義務があなたにあります。
No.1
- 回答日時:
妻側として考えれば、今の段階で自分の望む条件で離婚が整わないなら、別居を継続して婚姻関係の破たんを事実として裁判できるようになるまで婚姻費用を貰いつつ待つのも方法かと思います。
単に離婚する気が無くなったのなら、調停を取り下げれば済むことです。
婚姻費用を取決めして当分別居を継続することで終わるのではないでしょうか?
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