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質問です。
前夫との離婚後の復縁の場合6ヶ月の制限は無効になるわけですが、例えば、前夫Aとの離婚1ヶ月後に、前夫Bと結婚して、
さらに1ヶ月後離婚。

こういう場合、Aとの離婚から2ヶ月しか経っていない状態での結婚は可能になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

6ヶ月の再婚禁止期間は夫性の推定(民法772条)の重複を避けるため規定されています。


それゆえ、前婚の夫と再婚する場合は夫性の推定の重複が生じ得ないので待婚期間の適用はありません。
しかし、前々婚の夫と再婚する場合は夫性の推定の重複が生じる可能性があります。
よって原則どおり前婚解消後を6ヶ月を経過しなければ再婚できません。
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Aさんと離婚後にAさんとならすぐに復縁できます。


違う人と結婚する場合は6ヶ月必要ですね。

なので「例えば、前夫Aとの離婚1ヶ月後に、前夫Bと結婚して」という設定がすでに間違ってます。
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条件設定がおかしくありませんか?



Aとの離婚後、1ヶ月でBと結婚することができません。
「前夫B」となっているのも疑問です。
AとBは別人ではないのですか?
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