No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○1番回答は良く出来ています。
2番回答は念書に法的効力はないという解釈は誤解です。○しかし、民法754条に「夫婦間の契約はいつでも取り消しできる」と定められています。
これは夫婦間の契約に基づく権利を裁判所の力を使って強制的に実現することは夫婦間の円満を害する。このような契約の履行は夫婦の愛情に任せるべきだというのがこの条文の趣旨です。
○従って、質問者さんの夫はいつでもこの契約を取り消しできるのです。取り消されると契約は当然に効力を失います。もっとも、この規定を削除すべきだと主張する法律関係者も少なくないようです。
○ところが、次に紹介する判例から類推すると、夫が不貞をお菓子夫婦関係が破綻に貧しているときには夫はもはやこの契約を取り消すことは出来ないと解釈できると考えられます。また夫婦関係が破綻しているときに締結した契約は取り消しできないという判例もあります。
民法754条 条文
夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。
判例1「昭和33年3月6日最高裁第一小法廷判決」
夫婦関係が破綻に貧している場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消すことができない。
(判例時報143号22ページ)
判例2「昭和42年2月2日最高裁第一小法廷判決」
民法574条にいう「婚姻中」とは単位形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも実質的にもそれが継続していることを言うものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合にはそれが形式的に継続しているとしても、同情の規定により夫婦間の契約を取り消すことは許されないと解するのが相当である(判例時報477号11ページ)
No.2
- 回答日時:
念書に法的効力は認められてないので、
やはり公正証書を作成するのが一番ですね。
内容等については下記のサイトを参考に、自分なりに作ってみてはいかがでしょうか?
参考URL:http://makorinkonitan.hp.infoseek.co.jp/keiyakus …
実は公証人役場に電話で聞いてみたのですが、
浮気はしてはいけないことなので、
いけないことを、した場合の証書は作成できないと言われました。
たとえば、人を殺した場合は慰藉料ウンヌン・・という書類を作れないのと同じなんですよ。と断られました。
結局自分で作った念書にサインと印鑑をもらいました。
できたら、念書が役に立たないで一生を終わることを願っているのですが・・・
No.1
- 回答日時:
婚姻生活に於ける誠実義務の遵守に関する誓約書
夫*****(以下「乙」という。)は、妻*****(以下「甲」という。)に対し、婚姻生活における誠実義務の遵守について、以下の通り誓約する。
1.(誓約)
乙は不貞行為を行わないことを甲に誓約し、甲は、当該誓約が遵守される限りに於いて本誓約の前に行った甲の不貞行為につき何らかの賠償を請求しない。
2.(離婚の同意)
乙が前条の誓約に違反した場合、乙は甲の求めにより離婚に同意する。
3.(財産分与)
前条により甲乙が離婚することとなった場合、法律の定めによる額又は**円の何れか多額を甲に対する財産分与額とみなす。
4.(慰謝料)
第2条により甲乙が離婚することとなった場合、慰謝料は**円を最低額とする。但し経済状態の変化または情状により、甲がこれ以上の額を慰謝料として請求することを妨げない。
5.(親権)
第2条により甲乙が離婚することとなった場合、親権は甲が持つものとする。
6.(養育費)
第2条により甲乙が離婚することとなった場合、甲は養育費として子一人に対し月額**円を最低額とする養育費を支払う。但し経済状態の変化または情状により、子またはその親権者がこれ以上の額を請求することを妨げない。
**年**月**日
乙署名 拇印
あまりムチャクチャな金額(100億円とか)を書き込まないかぎり実効性はある程度あると思いますが、夫が誓約書を食べてしまうかもしれないという恐れがあるなら、公正証書にしておいてもいいかもしれません。
素人文章なので心配だったら弁護士とかに助言をもらってみてください。
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