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知り合いの51歳の女性が離婚したいが老後の生活資金で悩んでいます
結婚前しばらく就職していたので年金の扱いとしては第二号被保険者です
結婚後21年間は専業主婦で仕事はしていないそうです
基礎年金の受給は問題ないと思いますが 厚生年金の配分需給が認められるか悩んでいます
何らかの法的条件があれば あわせて教えて下さい
同様の悩みをお持ちの女性の知りたいところだと思いますので 教えていただければ幸いです

A 回答 (5件)

夫の年金の被扶養者になっていた期間があるのですね。


分割条件や割合などは法的なことであり、しかも時代に合わせて改正されるものです。
自治体などの市民法律相談や法テラスの無料相談などで、正しい情報を得た方がいいです。
間違った情報を信じても自分が損するだけですから。
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この回答へのお礼

平成20年に関連法が改正されたと最近知りました。
ご指摘の通り 適格、正確な情報を知ることが大切と思いました。
該当する役所等で相談の上自分の納得できる情報を得られるよう知人にアドバイスしたいと思います。
的確で納得のできる回答 有難うございました。

お礼日時:2018/01/17 16:44

>結婚前しばらく就職していたので年金の扱いとしては第二号被保険者です


>結婚後21年間は専業主婦で仕事はしていないそうです

いや、今扶養なら3号被保険者ですよ。2号被保険者は今、厚生年金に自分で入っている人のことです。

離婚分割については2種類ありますが、お書きになっている方の場合だと「3号分割」になるかと思います。
3号分割についてはご主人の合意無く進めることができます。
一度年金事務所で相談されてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

短年でも厚生年金の受給資格のある人を2号被保険者と思っていました。
3号分割と言う無条件の権利であると理解いたしました。
有難うございました。

お礼日時:2018/01/17 16:04

「結婚後21年間は専業主婦で仕事はしていない」とのことですが、その間は国民年金はどうなっていたのでしょうか。


婚姻期間中で、3号被保険者であった期間があれば、その間の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)は2分の1ずつ分割されます。
すなわち、婚姻期間中で、3号被保険者であった期間に該当する厚生年金は半分づつ分割され支給されます。
ただ、離婚後2年以内の請求が必要です。

詳しくは以下のページを参照してください。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …
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この回答へのお礼

わかりやすく解説頂いて有難うございました。
離婚後2年以内の手続きが必要・・等 知ることができました。
有難うございました。

お礼日時:2018/01/17 16:14

離婚時の調停で配分を条件として入れて置く。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/01/17 16:30

離婚理由が暴力などであれは身を守るためにいたしかたないですが。



夫に先立たれた場合と離婚とでは結構な違いがあると思いますよ。

51歳ですとちょうど更年期も重なってますからもう少し考えた方がよいと思います。

更年期が終わり落ち着いてから後悔しても取り返しがつかなくなってしまいます。

あなた様もその方の老後を左右しかねない問題ですので、あまり深入りせず見守るかたちでいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2018/01/17 16:44

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