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子供のいない夫婦の妻が死亡した場合、婚姻前に親から相続した夫名義の土地も、妻の兄弟に相続されるのでしょうか?(1/4は妻の兄弟に相続ということですが)
法律にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

○相続されません。


妻死亡により、妻について相続が発生します。しかし、相続されるのは相続開始時において妻が持っていた遺産に限られます。その時点で生存している夫名義の資産はこの相続には無関係のはずです。
そして、その後に、夫が死亡しても、その時点で既に死亡している妻は相続人にならないので、夫名義の財産が死亡した妻やその兄弟姉妹に相続されることはありません。
○しかし、妻が死亡した時点で妻名義の遺産に関しては、妻の兄弟姉妹らにも4分の1の法定相続分が発生します(妻の直系尊属が生存していない場合です)。妻名義の遺産を夫が全部相続できると考えていると予想外の事態が起きます。
例えば、節税などを考えて夫名義の住居を妻との共有に変えた場合であっても、妻が先に死亡すると、夫単独名義にもどすのにも妻の兄弟姉妹の協力が必要になるので要注意です。
○一般的には、子供がないご夫婦には、夫婦仲が悪い場合でなければ、お互いに自分が先に死んだら配偶者に全財産を相続させるという遺言を書いておかれることをお勧めしています。
質問者様から提案してあげると、奥さまは質問者様の愛情を感じて喜ばれるでしょう。夫婦円満の秘訣かもしれません。質問者様も一度ご検討されてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

 ご丁寧に恐れ入ります。大変参考になりました。早々にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/02/21 07:18

妻が死亡したら、その財産は夫に相続される。

夫の財産は夫の財産のまま。妻が死亡したからと言って、夫の財産が妻の兄弟にわたるなんてことにはならない。
質問上、夫が既に死亡しているとはなっていないから、それだけのことだろう。
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この回答へのお礼

早々にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/02/21 07:20

妻が、生前、特に意思表示してなければ、そうなる。


ただし、妻の兄弟は、配偶者のような最低遺留分の規定無いので、
遺言で、妻が、遺産は全部、夫に回すとしていれば
妻の兄弟には遺産は、いかない。


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。早々にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/02/21 07:22

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