
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○相続されません。
妻死亡により、妻について相続が発生します。しかし、相続されるのは相続開始時において妻が持っていた遺産に限られます。その時点で生存している夫名義の資産はこの相続には無関係のはずです。
そして、その後に、夫が死亡しても、その時点で既に死亡している妻は相続人にならないので、夫名義の財産が死亡した妻やその兄弟姉妹に相続されることはありません。
○しかし、妻が死亡した時点で妻名義の遺産に関しては、妻の兄弟姉妹らにも4分の1の法定相続分が発生します(妻の直系尊属が生存していない場合です)。妻名義の遺産を夫が全部相続できると考えていると予想外の事態が起きます。
例えば、節税などを考えて夫名義の住居を妻との共有に変えた場合であっても、妻が先に死亡すると、夫単独名義にもどすのにも妻の兄弟姉妹の協力が必要になるので要注意です。
○一般的には、子供がないご夫婦には、夫婦仲が悪い場合でなければ、お互いに自分が先に死んだら配偶者に全財産を相続させるという遺言を書いておかれることをお勧めしています。
質問者様から提案してあげると、奥さまは質問者様の愛情を感じて喜ばれるでしょう。夫婦円満の秘訣かもしれません。質問者様も一度ご検討されてはいかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
妻が死亡したら、その財産は夫に相続される。
夫の財産は夫の財産のまま。妻が死亡したからと言って、夫の財産が妻の兄弟にわたるなんてことにはならない。質問上、夫が既に死亡しているとはなっていないから、それだけのことだろう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 配偶者の遺産の相続順位 9 2022/04/30 09:21
- 相続・譲渡・売却 遺産分割について 7 2022/06/14 22:05
- 死亡 遺産相続の件 9 2022/08/06 10:58
- その他(法律) 借地物件という従兄弟の負の財産を背負う形になるのか不安です。 3 2022/04/12 20:02
- その他(悩み相談・人生相談) 子供のいない兄の遺言妻に全財産相続は絶対か 7 2022/10/18 15:41
- 相続・贈与 夫婦のいずれかが死亡した場合の財産の相続(分配) 6 2023/05/17 18:26
- 相続・遺言 夫婦の子供、両親なしの遺言書の作成について 3 2022/10/08 10:09
- 相続・贈与 土地と建物の相続についての質問です。 現在母名義の土地・建物に、私が一人で住んでいます。 いずれ私が 8 2022/12/01 08:58
- 相続・贈与 兄弟死亡時の相続人の範囲 以下の状況で、相続人の範囲を教えてください。 私の弟が死亡。 私の弟は未婚 2 2022/11/05 21:58
- その他(お金・保険・資産運用) 遺産相続 5 2022/11/16 12:11
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
独身女性から既婚男性へのプレ...
-
育ちの良し悪しって隠せないも...
-
夫があるサークルに入っていた...
-
義母に通帳と暗証番号を二つ返...
-
夫の職場がブラック
-
優しく接するのはダメなのか
-
実践倫理宏正会というのは何で...
-
女性の死亡年齢が、夫との死別...
-
雇用主から見た即日解雇につい...
-
義兄なのか義弟なのか
-
女は邪魔? 以前、私と夫で二人...
-
刑法 因果関係について
-
公正証書遺言と配偶者居住権に...
-
上から物を落とす
-
夫と別れる方法
-
家庭からコロナを出さない為に...
-
私の母3年前に亡くなり、父は健...
-
遺書を見せてもらえません。
-
人事訴訟法41条
-
夫は本当に懲戒解雇になってい...
おすすめ情報