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遺言書の文例を調べると遺贈者の生年月日が記されていますが、
これは必要なのでしょうか?
何か意味があるんでしょうか?
「妻花子」とか「長男太郎」と記すだけで必要十分と思うのですが・・・
仮に再婚相手が同名の「花子」であっても、遺言書の「妻花子」は、遺言書作成時点の「妻花子」で決まりですよね。
プロの方からの「必要なし」という回答を期待しているのですが、いかがでしょうか。

A 回答 (7件)

捕捉します。


遺言書の文案を検索したところ、皆さん重要なことが書いてません。
誰某に相続させるという文案ですと、相続人単独の登記申請ですが、誰某に遺贈するという文案ですと、権利者受贈者・義務者相続人全員の共同申請となり、他の相続人の協力が得られない場合は遺言執行人の選任を裁判所で行わなければいけません。そして相続登記と遺贈登記で登録税の税率が全く違い、遺贈ですとかなり高額の登録税になります。

最悪の解説がありました。

財産を渡す表現としては、「相続させる」や「遺贈させる」、「与える」などがありますが、遺言書の本文中では「妻○○○○に△△△△△を相続させる」という表現とする ことをお勧めします。

この解説は登記を知らない全くの素人の解説です。
相続人に相続させる場合は、相続させるという文案で、相続人以外の人の場合は遺贈です。
更に遺贈の場合は遺言執行人を遺言書に記載しませんと、相続人全員が申請人となりますので遺言書どうり登記出来ない場合もありえます。
そもそも自筆遺言は危険なんです。自筆遺言の書き方をHPで書いているのは遺言実務を知らない証拠です。
相続紛争を避けるためには検認の必要のない公正証書遺言にするのが完全なのです。
このことは実際に仕事をしている人にとっては常識です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さすが、実務をされている方ですね。
非常に勉強になります。

生年月日は実務上も必要ないようですね。
それよりもっと重要なことがあるとわかりました。

お礼日時:2010/04/26 01:50

 No.6の回答の中で、相続と遺贈では登録免許税の税率が違うとありますが、原則としては遺贈は20/1000ですが、受贈者が相続人である場合は、相続と同じく4/1000になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に勉強になります。

お礼日時:2010/04/26 01:51

訂正します。


生年月日は私の事務所では書きません。
他の事務所でどう書かれているかは知りません。
既に回答されているように、民法の条文には生年月日は要件として入っていません。

私の取り扱った会社登記で、姑と嫁が同名で役員になりました。
本来登記事項ではありませんが、役員が同姓同名なため生年月日を役員欄に登記いたしました。

生年月日を入れた方が親切ですが、法務局の習性は生年月日でなく、妻・長男という続柄を使用するのがメインです。
関係ありませんが襲名した人の相続登記をしたことがあり、被相続人A野太郎、相続A野太郎という所有権移転の申請書を書きました。生年月日が登記事項でないため、こういうことが実際行われるのです。
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実務では生年月日は記載しません。



インターネットのHPの原稿は自分で作るのが面倒なので、公開されている文書をコピーアンドペーストする場合が多いようです。一人が生年月日付きの遺言書を公開し、以降そのひな形を借用してHPを作ったものと思われます。

法律のHPでは誤ったことが書かれていることが多く、その誤りに気づかずそのHPを借用してHPを作成するため、誤った法律概念が流布していることがあります。
法律を知らない専門家のHPについては誤った法律の説明があり、また法律を知らない人がそれを借用しているのです。

Wikipediaで公図を調べると、地積測量図と混同して説明されており、合有が共有の説明となってました。
今、両者検索したところ公図・合有ともに削除されていました。

インターネット一般検索情報は基本的に素人が作ったもので信用おけないというのが前提で、どのような書物を読めばいいかという参考資料として使用する程度です。本格的に調べるにはグーグルでなく、学術用データベースです。基本的に無料で情報収集しますと誤った情報を仕入れてしまいます。情報とノウハウは有料が基本です。このサイトでも誤った回答がベストアンサーになっている場合が多々あります。素人がベストアンサーを決めるのですから、誤った回答でもベストになるのは当然です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにインターネット上の情報というのは注意が必要ですね。
この質問をさせていただいた理由のひとつが、まさにその点です。
どの文例も生年月日が記されていることに、逆に違和感を感じました。

お礼日時:2010/04/26 01:47

遺言書の成立要件としては不要ですね。



で、遺された人たちの間で紛糾するような遺言書内容に効力があるのかと言う問題で、裁判にでもなったら、遺言者の遺志はどこへやら。

で、成立要件と効力要件は別物ということで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、成立要件と効力要件は別物ですね。

お礼日時:2010/04/26 01:46

遺言書は当事者が相続内容を確認するだけに使われるのではなく、遺言に従って財産処分をする際の根拠文書になります。

(例えば不動産の相続/遺贈登記)

こうした第三者が事務をすることを考えた場合、できるだけスムーズに事が運ぶためではないでしょうか?

それから、昔は襲名のように同じ名前が親族に複数いるあったのでそういう時代の名残という背景もある
かも知れません。

いずれにしても、トラブルのないように出来るだけ正確に遺すというのが遺言者の心得かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、昔は親族や地域に同姓同名が多かったようですね。
その当時の名残りが引き継がれているというのは納得できます。

お礼日時:2010/04/26 01:45

いりません



民法 第968条
1.自筆証書によってw:遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 (他、その他条文)

生年月日を記載しないといけないという条文はありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2010/04/26 01:44

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