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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1 遺言執行者には誰でもなれるのでしょうか。
法律上は、未成年者と破産者を除いて誰でも遺言執行者になれますが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等を選任するのが一般的です。相続人もなることができますが、職務権限に基づき法定の権利義務を有し、実際上の手続は専門職の関与が必要となるので、法律知識のない人が就くのは避けた方がよいでしょう。
>2 相続登記手続で他の相続人の協力とは、具体的にはどういうことが必要になるのでしょうか。
遺言執行者が選任されていなくても遺言は実行されるので、法律上は、選任していないことで特に不利益を受けるというわけではありませんが、選任した方がやはりスムーズに手続がすすみますし、専門家が関与した方が確実に執行されるということです。特に、自筆証書遺言の場合は、隠匿、偽造のおそれも高く、遺言が確実に執行される保証もありません。(公正証書遺言が一番安全で確実です)
ところで、相続登記手続では、遺言がある場合には遺産分割協議書は勿論不要ですが、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、一人でも異を唱えるものがいると、手続はすすまないことになります。相続トラブルの多くは、この遺産分割協議をめぐる争いです。遺言があれば、遺留分の侵害は別として、分割をめぐる争いを回避できることになります。
>3 登記の為の税額は実際いくらぐらいかかるものなのでしょうか。
不動産の固定資産税評価額に1000分の6をかけた金額が登録免許税となります。土地の場合は、現在は軽減措置により、さらにその3分の1になります。なお、一定の額を超える相続財産には、相続税が別途課せられます。
その他
・遺言執行者を選任しないために税額が高くなるということはありません。
・普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、以上のことは、遺言の方式により差はありません。
以上、参考にして下さい。
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