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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
第1順位の相続人は子供等の直系卑属です。
これらに該当する者がいない場合には第2順位である親等の直系尊属が相続人となります。
現時点で、両親or片親が生存しているのであればその者が相続人となります。
なお、両親とも死亡し、他に養親・祖父母等に生存者もいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹にはいわゆる半血兄弟(父または母のみを同じくする兄弟姉妹)も含みます。
また、遺言を行った場合には、原則としてその遺言が実行されますが、親には遺留分がありますので、親がその権利を主張した場合には、遺言はその範囲内で取り消されたのと同じようなこととなることが考えられます。
No.2
- 回答日時:
結論からいえばあなたの実の親が相続を受ける事になります。
一等親から探して行くと言うことになります。
婚姻関係から生じた親族はあなたからの等親から
は発生しませんから離婚した相手方の事は考える
必要がありません。
ご両親が亡くなった場合はあなとの兄弟が相続を
受ける事になります。
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