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遺言状は、一番新しい日付のものが有効とされるのですよね。もしそれが、十年とか二十年も前のものでも有効なのですか?

A 回答 (3件)

基本的には遺言には有効期間の定めはありませんし、時効にかかることもありません。



なお、遺言中で「いつまでに死亡した場合には」などと自分自身で期限を設けることは可能でしょう。
また、遺言に記載されている事項と矛盾する行為(Aに相続させるとしている財産を売却するなど)を生前に行っている場合には、遺言状の該当部分が無効となります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/24 17:53

基本的に法律に遺言書には時効のことにかんしての記載がないので大丈夫ですね。

あくまで遺志として残るので!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/24 17:52

はい、有効です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/24 17:52

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