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私は子供の居ない夫婦の夫です。
夫(私)の両親は既に死亡していません。
私に万一のことがあった場合に私の遺産を兄に残したくありません。
というのも私の兄は非常な道楽者で両親の生前も道楽で作った多額の借金を尻拭いさせたりしていて、また両親の遺産が入った時も身分不相応の外車を買ったり、ホステスに貢いだりであっと言う間に浪費して無くしてしまい、今でも借金だらけで自分の子供さえ施設に預けながら贅沢をするような人間なので、私の遺産を受け取ったとしても単に浪費で無くすのが目に見えているからです。
また私どもには子供が居ないので、私にもしものことがあったら妻に出来るだけの老後の資金を残してあげたいのです。
そこで遺書を作成し遺産は全て妻に残すことにしています。
兄弟には遺留分が無いと聞き安心していたのですが、いくつか関連の疑問があります。
質問(1)
遺書で遺産から兄を除いておいた場合、仮に相続が発生した時点でその兄が死亡していたとしても、自動的にその兄の子(私の甥姪)の代襲相続も省かれますか?
質問(2)
私たち夫婦が例えば交通事故などに会い、同時死亡の推定が働くようなケースや、もしくは片方が死んで一応相方に相続が発生しても、手続きも出来ないようなうちに相方も死亡してしまった場合です。
このような場合兄を相続人から外しているような遺言があったとしたら、その財産はどうなるのでしょうか?
いくら遺書に兄を外す旨の記述があっても、相続人が他に居ない場合には残された法定相続人である兄に遺産が行くのでしょうか。それとも国庫に行くのでしょうか。
質問(3)
同時死亡や妻が先に死んでいる場合、自分の遺産をどこかの財団や団体に贈ることは可能でしょうか。
兄に浪費されるくらいならガン研究機関や交通遺児の会など社会に還元したいと思っています。
そのような募集をしている団体はありますか。またはこちらからの一方的な指定でもまず遺産継承を拒否しないような公益団体はありますか。
どのように探せばいいのでしょうか
No.4
- 回答日時:
相当な財産があって、奥様に相続できないなら社会還元を、と考えられるなら、信託銀行で具体的に相談すれば、いろいろなパターンが検討できると思います。
特定寄付以外に、公益信託という選択肢もあります。いずれにせよ、遺言執行者をきちんと決めておくのが安心でしょう。
No.3
- 回答日時:
兄弟姉妹は相続人となる資格のある人なので、特別縁故者とは全然、意味が違うと思います。
相続権が全然ない人=「特別縁故者」が遺産をもらうので相続ではなく「贈与」となります。
参考URL:http://www.ea.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic11.htm
No.2
- 回答日時:
質問(1)
兄弟姉妹に遺留分はありませんので、当然、兄弟姉妹の子にも遺留分はありません。
質問(2)
奥様が御相談者より以前に死亡した場合(同時死亡も含む)、御相談者が死亡した時点で、奥様がいませんので、その遺言は無効になると解されます。その場合は、御相談者の兄弟姉妹に相続されることになります。これを避けるには、例えば、
私の全財産を妻に相続させる。
ただし、相続開始時点において、妻が死亡していた場合は、誰それに相続させる。(あるいは、誰それに遺贈する。)
というような遺言の内容にする必要があります。
御相談者が死亡した後に、妻が死亡した場合は、妻が相続した後、妻の相続人(妻の直系尊属または妻の兄弟姉妹)が相続しますから、御相談者の兄弟姉妹は相続しません。妻の相続人がいなければ、最終的には国庫に帰属します。(詳しい事情が分かりませんが、相談内容を拝見する限りでは、御相談者の兄弟姉妹が特別縁故者になる可能性は低いように思われます。)
質問(3)
遺贈することは可能です。それを受け入れるかどうかは、事前にその団体に問い合わせた方がよいでしょう。
ところで、御相談者の意思を実現するためには、公正証書による遺言が望ましいでしょう。自筆証書遺言と公正証書遺言とで法的な効力の差異はありませんが、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与しますから、仮に御相談者の兄弟姉妹がその公正証書遺言の有効性を争ったとしても、無効になる可能性がきわめて低いとかんがえられるかでてす。それから、遺言執行者を指定してください。特に、妻が先に死亡した場合に備えて、団体に寄附するような場合は、遺贈になりますので、遺言執行者の選任は必要です。できれば弁護士が望ましいでしょう。(妻が生きている場合は、妻を遺言執行者にし、妻が死亡した場合は、弁護士でもよいでしょう。)
それから一番重要なのが、遺言執行者に御相談者の死亡の事実が伝わるような仕組みを作ることです。(例えば、信頼の置ける友人に頼んでおくとか。)公正証書遺言にしたとしても、公証人が御相談者の死亡の事実を知り、遺言執行者にその旨を知らせると言うことがないからです。
詳しくは、弁護士又は公証人に相談されることをお勧めします。
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