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銀行預金を持ちながら死去した場合、
本人に相続すべき人がいない場合はその預金はどうなるのでしょうか?
勝手な想像ですが、
1.(血の)遠近問わず親戚の者が相続する(従兄弟、またその子供など)。
2.地方自治体、国が接収する。
3.銀行のものとなる(10年間取引無し後)。

A 回答 (3件)

相続人不存在の場合には、特別縁故者がいれば、特別縁故者が相続財産を得ることができます。

そして、特別縁故者もいない場合には、国庫に帰属します。

詳しい手続は、下記のサイトが参考になると思います。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/sofuson …

http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/souzokuninf …

http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir …
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民法に定める相続人は


第一順位:子・配偶者
第二順位:被相続人の直系卑属である孫
第三順位:直系尊属
第四順位:兄弟姉妹
となります。相続人がいない場合、家庭裁判所が財産管理をいたします。
被相続人は遺言により、相続人以外に遺贈をすることが可能です。それも、家庭裁判所が遺贈の手続をします。
また、遺言がなかった場合には、家庭裁判所が、特別縁故者の請求により、財産を分与し、
それもなければ、財産は国庫に帰属します。。。ああ
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ファイナンシャルプランナーです。


「従兄弟、またその子供」に相続権はありません。
身寄りのない者の資産は、すべて国庫に入ります。
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