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約2年前、叔父(母の兄)が他界しました。叔父に妻子はなく代わりに私の母と叔母(母の姉)で身辺整理とお葬式をあげました。叔父には普通預金が幾らかあり、叔母は高齢だったため母が中心になって兄弟姉妹、母の兄の子(親の叔父が他界)にその遺産を分配しました。その際、印鑑証明やら戸籍謄本やら必要な書類を方々から集めてようやく落ち着きました。
最近、司法書士を名乗る男から、その遺産をある公的機関に寄付するという内容の遺言があるので連絡してほしいとの通知が来ました。その通知には遺言のコピーはなく、その遺言は公正証書遺言であるとありました。
遺言が所在もはっきりしませんし、もし遺言があり効力があるとして分配した遺産に対して効力はあるのでしょうか。また、どう対処すればよいでしょうか。
母も困っているのでご回答の方、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書遺言でしたら、近くの公証役場で、遺言した役場を検索でき、遺言した公証役場で閲覧することができます。
伯父(母の兄なら「叔父」ではない)との関係を証する戸籍謄本一式そろえて、照会するといいでしょう。http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
なお、法定相続人が兄弟姉妹(代襲者として甥姪)ですので、遺留分はなく、遺言により第3者への遺贈でしたら、全額(あるいは指定額)お渡しすることになります。
No.2
- 回答日時:
遺言の存在を知らずになされた遺産分割協議は、錯誤があるので、原則として、無効です。
再度、遺産分割をする必要があります。相続人以外の者に遺贈があるようですので、まず、遺贈を執行してから、再度、遺産分割をします。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2yusai- …
No.1
- 回答日時:
参考になるQAがありました。
後から遺言書が出てきた場合相続人の分割割合に関して違っている場合は相続人全員の同意があれば構わないですが、相続人以外の者に遺贈するよう記してある場合はその遺言に従わなければなりません。とあります。
全額を遺贈すると記載があるような場合でも遺留分を受け取る権利はあります。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozo …
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