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父親名義の貸しアパート(現在銀行に返却中)
連帯保証人に母親と長男(当人)がなっています。

返却中でも長男に名義変更はできるのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

少し状況が分かりにくいのですが、



・債務者は父親、連帯保証人が母親と長男
・現在銀行に借入金の返済を続けており、不動産は担保になっている
・この状態のままで不動産の所有者を父親から長男へ変更する
ということでしょうか?

対銀行上の問題としては、債務者・連帯保証人はそのままで担保提供者だけが替わることになりますので、理由さえはっきりしていれば可能でしょう。
ただし不動産の名義を部分的に変える(例えば土地と建物の所有者を別々にするとか、持分を分けて所有するとか)場合は、手続きは少しやっかいです。

しかし、銀行が承諾しても税務上の問題は残ります。不動産の所有権が父親から長男に移るわけですから、このままでは贈与になってしまいます。
このあたりの対策をしっかりやる必要があります。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
ほうぼうにそうだんしてみます。

お礼日時:2009/07/31 09:32

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