No.4ベストアンサー
- 回答日時:
代表取締役を継ぐ,継がないに関係なく,相続人であれば連帯保証人の地位を承継します。
それが相続というものです。代表者の地位が代表取締役であることからすると,その法人は株式会社なのだろうと思います。
経営者である取締役の地位は委任に基づくもの(会社法330条)ですから,会社側の委任(代表取締役としての選定)がなければ,代表取締役の地位を承継することはありません。
ですが義理の親御さんが株主である場合,株主の地位は相続の対象です。これは権利的要素が強いものですから,相続人の遺産分割協議によって承継者を決めることができるものです。
そして株主の地位を承継すると,会社の役員の選任権限も得ることができます。その権限を行使することで,後任の代表取締役に就任することも可能かもしれません。
一方,保証債務は,会社法とは関係なく,民法の規定による,債権者と保証人との間で締結される保証契約によって生じる普通の債務です。一身専属権的なものでもないために,普通に相続の対象になり(民法896条),被相続人が締結した契約の条項に従って保証債務を履行する義務をも承継することになります。
契約によって義務が生じていますので,債権者との合意でこれを変更(保証人の地位の脱退)することも可能ではありますが,合意がなければ保証人の地位からの脱退はありません。一方的にこれを免れるには,相続放棄を選択するしかないということです。
ただ,相続によってもなお,民法465条の9の各号に規定する立場の者にならない場合には,同条の趣旨を考えると,相続人にその地位を単純承継させることには疑問があります。そこで改めて保証人になるかどうかを決める余地が生じる機会があるように思われますが,それはここでは結論が出せません。
心配であるならば,その金融機関に問い合わせてみるとよいように思います。
No.6
- 回答日時:
No1です。
他の回答者の方の誤りを訂正させていただきます。
【ただ自動的になる訳ではなく、銀行等から連帯保証人の変更を求められます。
当然ながら拒否する権利はありますが、拒否したら口座を凍結されるのが普通だろうと思います。】
⇒明らかに、実務をご存じない方の誤った回答内容です。
仮に、連帯保証人の変更を拒否したとしても、銀行等の金融機関が口座凍結をするということは絶対にあり得ません。
口座凍結を行う場合としては、実務上、
例えば、
・反社会的勢力(暴力団等)の口座であることが明らかな場合
・振り込め詐欺等の犯罪に使用されている口座であることが明らかな場合
・口座名義人が死亡した場合
・その他、警察等から口座凍結の要請があった場合
等に限られています。
No.5
- 回答日時:
一般的にはそうなります。
ただ自動的になる訳ではなく、銀行等から連帯保証人の変更を求められます。
当然ながら拒否する権利はありますが、拒否したら口座を凍結されるのが普通だろうと思います。
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