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コロナ融資

夫の親が法人の代表取締役で融資をうけ、
個人の名義で連帯保証人になっています。

夫がいずれ代表取締役になれば、その連帯保証人も
夫になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

代表取締役を継ぐ,継がないに関係なく,相続人であれば連帯保証人の地位を承継します。

それが相続というものです。

代表者の地位が代表取締役であることからすると,その法人は株式会社なのだろうと思います。
経営者である取締役の地位は委任に基づくもの(会社法330条)ですから,会社側の委任(代表取締役としての選定)がなければ,代表取締役の地位を承継することはありません。
ですが義理の親御さんが株主である場合,株主の地位は相続の対象です。これは権利的要素が強いものですから,相続人の遺産分割協議によって承継者を決めることができるものです。
そして株主の地位を承継すると,会社の役員の選任権限も得ることができます。その権限を行使することで,後任の代表取締役に就任することも可能かもしれません。

一方,保証債務は,会社法とは関係なく,民法の規定による,債権者と保証人との間で締結される保証契約によって生じる普通の債務です。一身専属権的なものでもないために,普通に相続の対象になり(民法896条),被相続人が締結した契約の条項に従って保証債務を履行する義務をも承継することになります。
契約によって義務が生じていますので,債権者との合意でこれを変更(保証人の地位の脱退)することも可能ではありますが,合意がなければ保証人の地位からの脱退はありません。一方的にこれを免れるには,相続放棄を選択するしかないということです。

ただ,相続によってもなお,民法465条の9の各号に規定する立場の者にならない場合には,同条の趣旨を考えると,相続人にその地位を単純承継させることには疑問があります。そこで改めて保証人になるかどうかを決める余地が生じる機会があるように思われますが,それはここでは結論が出せません。

心配であるならば,その金融機関に問い合わせてみるとよいように思います。
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この回答へのお礼

詳細にわたりご回答頂き、ありがとうございます。会社の状況が良くないので聞きづらくもありますが。

お礼日時:2022/11/08 08:23

No1です。


他の回答者の方の誤りを訂正させていただきます。


【ただ自動的になる訳ではなく、銀行等から連帯保証人の変更を求められます。
当然ながら拒否する権利はありますが、拒否したら口座を凍結されるのが普通だろうと思います。】

⇒明らかに、実務をご存じない方の誤った回答内容です。
仮に、連帯保証人の変更を拒否したとしても、銀行等の金融機関が口座凍結をするということは絶対にあり得ません。

口座凍結を行う場合としては、実務上、
例えば、
・反社会的勢力(暴力団等)の口座であることが明らかな場合
・振り込め詐欺等の犯罪に使用されている口座であることが明らかな場合
・口座名義人が死亡した場合
・その他、警察等から口座凍結の要請があった場合
等に限られています。
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この回答へのお礼

いつもご親切にありがとうございます。
感謝してます。 
誰にも話せないこととか、こちらに相談させて頂いているので、助けられます。

お礼日時:2022/11/09 07:54

一般的にはそうなります。



ただ自動的になる訳ではなく、銀行等から連帯保証人の変更を求められます。

当然ながら拒否する権利はありますが、拒否したら口座を凍結されるのが普通だろうと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/08 08:21

代表取締役になったからといって


自動的に保証人になる訳では
ありません。

銀行などと保証人契約をするか
銀行、義父、夫さんの三者契約で
保証人を引き継ぐ、などの手続きが
必要になります。

小さな会社では、取締役が
保証人になるのが多いですね。

夫さんが代表取締役になれば
連帯保証人になるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/08 08:23

慢性赤字、債務の多い法人で不況で融資の場合 



どうなるかと言うと、
お父さん+次の代表者2人目の連帯保証人を強く進めて来ます。
お父さんは外れないかもしれません。

いずれ
黒字になり財務がしっかりしていれば
連帯保証人不要です。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
友人は連帯保証人なしでコロナ融資を受けました。友人の会社は黒字だったからなのでしょうか?

お礼日時:2022/11/08 08:24

金融関係者としてご回答いたします。



ご主人が代表取締役に就任してから、融資している金融機関等との相談、協議ということになります。
その結果、通常は、ご主人(夫)が連帯保証人になることが多いようですね。

これが融資の現場の現実です。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/08 08:24

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