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下記のケースの場合、母親、次男、三男の相続権はどの様になるのかご存じの方教えて下さい

父----昭和55年に死亡
母----健在も後妻、先妻は事故で死亡
長男--平成2年に病死、独身、父と先妻の子
次男--健在、父と先妻の子
三男--健在、父と後妻の子---戸籍上長男となっている
四男--健在、父と後妻の子---  〃次男

父の名義分、長男の名義共に遺産相続の手続きは未だにしておりません(もめている訳ではなく次男、三男、四男共に実家を離れて独立生計の為、何れ実家へ帰れる者に相続する事で意見が一致しております。

母は実家で独りで生活をしており生活費を長男の土地売却(父の不動産は売却がむ難しい土地の為)で考えてたいのですが次男及び周囲の者は母、三男、四男には相続の権利はないと言っておりますがその通りなのでしょうか、良きアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

補足ありがとうございます。


これに基づいて計算すると、

父の財産について
  母・・・2分の1
  長男・次男・三男・四男・・・各8分の1
  (父死亡時には長男も生存していたので相続することになる。長男の財産としてさらに相続が発生することに)

長男の財産について
  母・・・相続権なし
  次男・・・4分の2
  三男・四男・・・各4分の1

以上のようになります。
なお、これは法定相続分と呼ばれるものですが、遺言や遺産分割協議によってこれと異なる相続分とすることが可能です。
あとは、話し合いになってしまいますが、お母様が安心して生活できるような結果になられることをお祈りします。
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 #1の意見の通り、先妻と長男の死亡時期により、長男の方が先妻より前であれば、長男の財産は、一旦父母に相続されます(民889)。

そうでないならば、後妻と養子縁組されていないならば、相続人は、兄弟だけとなり(民889)、その場合の割合は、父母の一方のみを同じくする場合は父母を同じくする場合の二分の一となっています(民900)ので、次男が二分の一、三男、四男は、四分の一ずつです。

この回答への補足

早速にありがとうございます
先妻は長男より先、昭和20年前後に死亡してます
長男、次男と後妻との養子縁組みはしておりません

以上補足致しますので宜しくお願い致します。

補足日時:2001/01/04 07:33
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先妻がいつ死亡したかによってことなってきます。


あと、後妻と長男・次男とは、養子縁組はしていないということでよいでしょうか?補足をお願いします。

とりあえず、長男の土地については養子縁組をしていない限り母に相続権はありません。三男・四男には相続権があります。

この回答への補足

早速にありがとうございます
先妻は長男より先、昭和20年前後に死亡してます
長男、次男と後妻との養子縁組みはしておりません

以上補足致しますので宜しくお願い致します。

補足日時:2001/01/04 07:39
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