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親の件で相談です。最近親の戸籍を調べてわかったことです。
私は4人兄弟ですが、長男が他の兄弟には内緒にして
平成12年に自分の子供を親の養子にしていました。
母親は他界しており、また父親も高齢(88歳)
何度も病院に入ったり、一時は命も危ないといわれた
時期もあと何年生きられるかわかりません。
父は痴呆もすすんでおります。しかし、精神的にまともな状態の時に話すと孫を養子にした覚えはないと
いうことです。またどのような経緯で孫を養子に
されたかという事実も覚えていません。
昨日、長男を呼び出し兄弟で甥の養子を父の戸籍から
はずすようにいいましたが、頑固としてはずす意思は
ないと言われました。甥もまったくその意思はないです。
この状態であれば父が死亡した時にもめるのはあきらかです。なんとか親の戸籍から甥をはずしてもらいたいのですが、よい方法はありませんか?
親が高齢のためにできれば早急に対応できる方法を
アドバイスください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

時間がないなら自筆証書遺言か死因贈与契約で、長男と甥には財産を遺贈しないようにすればどうかと思います。



遺言がない場合の法定相続分が5分の1ずつです。遺言があれば遺留分のみの権利になりますから、長男と甥は10分の1ずつしか権利がありません。そうすることによって、相続割合だけ見れば養子縁組前と同じ状態にすることができます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
長男がいろいろ兄弟に内緒で財産を自分のものに
しようとしている旨の事を父に伝えました。
この他にもいろいろな事が発覚したので。
しかし、父は全く理解しておらず
先日兄弟で集まって甥の戸籍をはずすように
長男に言ったのですが、父も同席していたのですが
人ごとのようになっています。

こういう状態でも遺言等は残せるのでしょうか。

お礼日時:2005/04/20 00:38

 こんにちは。


 以前,仕事で戸籍事務をしていました。

 こういった養子縁組は,相続に関連してされることが大半です。あと,後継ぎが欲しいという場合ですね。でも今回のケースでは,4人兄弟ということですから,後継ぎに困るということは考えられませんから,前者だと思われます。

 一番,現実的な方法は,No.2さんの方法だと思います。
 No.1さんの方法は,時間がかかるのと,親御さんとお孫さんが双方の意志に基づいて,養子縁組されたんでしたら申立てても無駄です。あくまで,一方が勝手に養子縁組届を出したときのみに有効な手段です。

http://www.hou-nattoku.com/consult/201.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/201.php
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この回答へのお礼

参考アドレス有り難うございました。
他にもいろいろな問題が出てきてしまって
どうしていいのか解らなく状態です。

お礼日時:2005/04/20 00:40

弁護士を紹介してもらい、家庭裁判所に養子縁組の無効確認を申し立てましょう。



お近くの弁護士会へ問い合わせてみてはどうでしょうか。
もしくは、家庭裁判所に問い合わせてみましょう。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。
確かに養子縁組の無効の申し立てと案は考えました。
法律相談に行ったところどのくらいの期間がかかるか
わからないといわれました。
父が高齢なために時間をさくようなことは避けたいと
思い別の方法はないかと考えております。
もしくはこのような無効の申し立てをした場合に
弁護士さんからはどのくらいの期間がかかるかわからないといわれましたが、実際にはどのくらいの期間が
かかるのでしょうか。
また仮に裁判で無効となった場合に長男が自分の子供をそのままにしてしておいた場合の罰則等、その他
相続の時に影響はでないでしょうか。
それよりも甥を養子にしたことについては長男の知り合い等の会計士、税理士等が関知しております。
公文書偽造等でこの関知した会計士等を訴える
こと等はできないのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。

お礼日時:2005/04/14 00:39

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