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先日友人の母が亡くなり(父は既に死亡)、兄弟で遺産相続をすることになったそうです。遺言状には最後まで一緒に暮らした友人に有利な遺言内容だったそうですが、兄弟のひとりが行方不明で連絡が取れない場合どうなるのでしょうか?
遺言状に有効期限があるとしたら、その有利な内容はある一定の期間が過ぎれば無効になり、法律どおりに分けることになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

遺言には有効期限はありませんが、遺言の種類によっては、家庭裁判所の「検認」が必要なものもありますので、その場合は、必ず検認を受けて下さい。


有効な遺言であれば、遺産分割協議をする必要はありませんので、検認の後、遺言書どおりに財産を分けて構いません。

遺言に記載のない財産等がある場合、遺産分割協議が必要になると思われますが、その場合は行方不明の兄弟の同意も必要です。不在者の財産管理人を選任するか、場合によっては失踪宣告の手続きが必要となります。いずれにしても、家庭裁判所の許可が必要です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。早速友人に伝えたところ安心したようです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/19 11:48

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