限定しりとり

故人の持ってる信用金庫の預金が下ろせません。

・公証人役場で作成した公正証書遺言に通帳の指定があり、○○に遺すと書かれている
・遺言執行者がいる
・上記が存在するため、遺産分割協議書は作成していない
・相続はすべて終了していて、全員分の不服はないという自筆の署名はある

なのに預金は下ろせません。相続人全員の署名捺印、印鑑証明が必要と言われます。
相続からかなりの年月が経ち、1人は認知症に、1人は亡くなっています。現状全員分の署名を集めるのは難しいのですが、どうすればよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

公正証書遺言があり、遺言執行者がいても遺産分割協議書をつくっておくべきでした。


遺言執行者は遺言の執行に必要な事務の一切を任された人ですが、遺言の執行であっても相続人の遺留分を侵す事ができません。もし、遺言の執行により相続人が遺留分に達していない場合は、遺留分の侵害があったとして、遺留分減殺請求権を行使して不足分を取戻すことが出来ます。

そのため、信用金庫としては相続人全員を確定とすべての捺印、印鑑証明を求めています。
「全員分の不服はないという自筆の署名」とありますが、印鑑証明がついた捺印がなければそれが本物である証明がありません。相続関係図等もなければ相続人すべての物であるという事にもならないのです。
銀行を被告として、民事裁判を起こすのは自由ですが現状では請求が認められることはありません。
もちろん、他の金融機関でも相続人すべての同意が確認できなければ支払いに応じません。

法務局も相続に伴う不動産登記は、
印鑑証明がなかったり、相続人が1人でも欠けている場合は、登記を認められない。
一字でも違っていると、訂正を求めらます。

>1人は認知症に、1人は亡くなっています。
No.1の方の回答通りです。
認知症は成年後見人の同意、なくなった方は代襲相続人の同意が必要です(捺印・印鑑証明書付き)。
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この回答へのお礼

みなさんの意見大変参考になりました。
休眠預金を国が徴収するという報道を見て思い立ちましたが、質問に書いたとおりでした。
今回ベストアンサーに選ばせていただいた回答に書いてあるようなことを言われました。
故人の遺志よりも信用金庫のルールが大事のようで、上記書類を揃えてから来てください、そしたら考えますのようなことを言われます。
同じような人が全国に大勢いて、同じような思いをしているのだろうと推察されます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/31 20:34

本当にこの問題は、長年解決されず放置されたままで、当事者は困ります。


金融機関の不法な行為がまかり通っているもので、本件の場合は特に複雑なので、弁護士を入れなければ、金融機関は払戻しには応じないでしょう。
しかし、金融機関によっては、払戻し金額とその状況により個別に判断し対応しているのが実情で、粘り強く事情を説明すれば、当事者でも解決できる可能性もあります。特に公正証書遺言での遺言執行者の指定ありなので、その後の全責任を遺言執行者が負うことを条件に交渉する価値はあります。
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銀行を被告として、民事裁判を起こす。



確実に勝訴判決を取れます。

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まづ、金融庁などに相談を
他の金融機関ではおろせます。
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相続人の方が認知症になった場合は、成年後見人を裁判所に


指名してもらう必要があります。認定には、だいたい半年から
10ヶ月かかります。
相続人が死亡した場合は、その相続人の相続人が、相続の手続
きをして、相続人の相続人の書類をそろえる必要があります。

哀しいことではありますが、死亡された段階で、遺産分割協議
書を作成することがなにより大事です。
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