弁護士作成の遺産分割協議書なんですが、田舎の不動産一式を私が相続し、個人の預金の中から話し合いで決めた額を姉二人に分与するとの内容です。
知り合い等に聞くと一見有利にみえるけど、その分一人で税金納め続けねばならんし、所詮は田舎の物件や田畑山林。売りに出しても簡単には売れないし、宅地であっても農業委員会だったかの承認も必要。
むしろ厄介ものを押し付けられてるのではとの意見もあります。
それらを鑑みて、どのように姉たちにはなせばいいのか、話の進め方のようなものをアドバイスいただけたらと思います。
葬儀費用などは預金から使わせてもらいこれについては異議なしかとおもいますけど。(正確には葬儀社選定や結果高額になったわたしのやりかたに不満そうですが)
弁護士曰く相続税も不要だし現状ではベターなやり方で三人の署名、捺印できればすぐに相続手続きに移りますがもしなにかもめごとがあれば聞いてくださいと言われてます。
三日後に話し、その日に決める必要もないですが、決まらないとそれぞれ他県の嫁ぎ先に帰るので署名捺印は郵送になるんでしょうか。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>弁護士がなにかたたき台が必要だろうからとりあえず協議書作成しますと
それならば考え直すこともできますね。
どうするのが良いのか情報を集めましょう。
No.8
- 回答日時:
詳細が分からないので何とも言いにくいのですが、あなたが相続するとされる不動産の財産評価が時価相場または時価相場よりも安価であり、その評価額とたの兄弟姉妹が相続する現金預金が同じであれば、一応平等であり、損得ない形だと思います。
当然不動産を持ち続ければ固定資産税などの負担が生じますので、売却できるのであればそれもよいでしょう。しかし、売却が難しい土地でも財産評価でそれなりの評価になることもあるので、見極めが大事ですね。
昔ながらのイメージで言えば、長男だから家を守るという意味で不動産を相続し、しかし、同じ子である長男以外に全くなしとは言えないからsの他の預貯金をという場合があります。
例えば、不動産が5000万円と評価され売却も可能、または住み続ける利益があり、預貯金が6000万円あるが他の二人の兄弟でそれを分けると、こういった形であれば、他の兄弟姉妹は長男に比べて6割程度しか得られないという内容にもなります。ですので長男優遇とも言えますが、長男がそもそも不動産を欲しいと思っていないのであれば、相続を機会に売却を前提とした遺産分割協議で良いと思います。
登記地目が農地であれば、農地以外に転用するためには地域によりますが農業委員会の許可が必要となります。しかし、地目が農地以外であれば、転用に許可は不要なはずでしょう。
農地ですと、実際の相場よりもものすごく評価が下がるケースがあります。あくまでも相続時の話し合いや税金の計算上の評価であり、転用が容易にできる地域であれば、宅地転用の造成等をして売却するとお得なケースもあるかと思います。現金預金よりお得になってしまう場合もあるでしょう。
平等やちょっと優遇したつもりの他の兄弟から見て、結果的に何倍も得な状況を見せつけられて後にトラブル(遺産分割のやり直しの要求など)になる場合もあるのです。そういった場合は少ないですし、見えない教えないわからない状況で済ませてしまえることもあると思います。
遺産分割協議書作成で依頼した弁護士であれば、相続人全員で依頼されたのでしょうかね。であれば一応中立の立場かもしれません。しかし、争いが含まれている場合の相続人の一人からの提案として弁護士が提示するような場合、弁護士は中立ではなく、依頼者のために依頼者にとって都合の良いもので交渉や説明をすることがあり、これは職務として当然の場合もあります。
中立であっても、相続人である親族関係や性格などが分からない中立な専門家が一部の相続人で発言力などが強い方からの要望などを聞かせられると、それに偏った提案をする場合もあり得ます。それを自身で見抜けなければ自身で弁護士をつける必要もあるのでしょうね。
全員で雇った弁護士ではなく、近くにいる叔母が使ってた弁護士です。
叔母は普段私の面倒をよく見てくれるひとなのでこちらがやや有利になるやり方を頼んでたかもしれません。
私自身は何も言ってませんが。
No.7
- 回答日時:
詳しい金額や相続する土地の実情がわからないと何とも言えませんが、
田舎の利用価値の低い土地は買い手がなく、
管理費や固定資産税だけかかって”負動産”と言われることもあります。
なお、農業委員会の許可が必要なのは農地(田畑)だけで、
それ以外の宅地や雑種地、山林などは許可不要です。
弁護士作成の案というのはある程度相続人間で話し合った結果が
反映されているのではないですか?
そうであればあとになってやっぱり考え直すとなるともめること必至です。
まずは、情報を集めて土地を相続後どうなるか、
どのくらいのお金がかかるかを把握しましょう。
受け入れ可能な程度であればすんなり解決するほうを
優先するという考え方もありです。
弁護士を雇うというのも先に知らせてますが、突っ込んだ話はしてませんから今度の話し合いでと思ってたら、弁護士がなにかたたき台が必要だろうからとりあえず協議書作成しますとなってもらったものです。
もちろん今度の話し合いだけできまらなくてもいいですが。
No.6
- 回答日時:
>私が要望したんではなく弁護士さんの案です。
でも、あなたが依頼して弁護士費用を払うんじゃ無いですか?
そうなら、自分も考える通りの分割協議書を作成するように指示するだけです。
現在の分割協議賞は、昔からある長男がすべてを相続する事を前提に、現在民法では家督相続ではなく、子すべてに当分の法定相続権がある事を考えた、ごく普通の内容だと思います。
昔ながらの長男としての義務的なものを否定するなら、法定相続割合で、不動産も預金も分割すれな良いでしょう。
しかし、あなたは長男として姉達には同意を得ずに葬儀について決めたのでは無いですか?
>姉達には同意を得ずに葬儀について決めたのでは無いですか?
どういう意味でしょうか。
葬儀のやり方費用はすべて一任されてました。
預金から使うことも許可されてます。(話し合いで再確認はしますが)
No.5
- 回答日時:
>知り合い等に聞くと一見有利にみえるけど、その分一人で税金納め続けねばならんし、所詮は田舎の物件や田畑山林。
売りに出しても簡単には売れないし、宅地であっても農業委員会だったかの承認も必要。前の質問では、あなたが弁護士に依頼したということでしからから、あなたの意向を聞いての内容ではないのですか?
農地を宅地に変更するには農業委員会への申請が必要ですが、宅地の売買には不要です。
税金の話は固定資産税に話でしょうが、相続して名義人が払うのは当たり前のんことです。
相続税と固定資産税を混同した回答がついてますね。
>葬儀費用などは預金から使わせてもらいこれについては異議なしかとおもいますけど。
これが無ければ、あなたは相続放棄をして、姉2人に全部押し付けられたのですが、残念ですね。
不動産を兄弟姉妹で共有すると、あなたの子供さんに負の遺産を残すことになります、共有だけは避けましょう。
No.4
- 回答日時:
不動産は、3人の共有名義で相続。
売却することを確認して、書面にしておくこと。
売却の手続きは誰かに頼む。
売却できたら3人が3分の1ずつを受け取る。
売却までの固定資産税は、とりあえずあなたが立て替えることとして、3分の1ずつを姉2人に請求。
これなら誰からも文句は出ないはず。
知り合いが言う「税金」とは固定資産税でしょ。
仮の形で、あなた1人が不動産を相続して、売却する旨を確認しておいて、売却までの固定資産税も3等分としておけば、結果として3人で共有と同じことです。
弁護士はそれを見越して、不動産はあなたが相続としたのだと思いますけどね。
相続の当事者ではない知り合いの言うことをいちいち聞いていると、まとまるものもまとまりませんよ。
No.3
- 回答日時:
いずれにせよ戸籍謄本等が必要になるので、郵送でよいかと思います。
しかし、確かに問題があります。
私も農地を相続したのですが、売却する際に「①測量」が必須になります。
これは面積等によって異なりますので、土地家屋調査士に見積もりを出してもらうとよいですね。
「②行政書士」…農地は農家にしか売れません。
行政書士によって宅地にして売る場合と、宅地に変更できない場合があります。
その場合、買った相手が変更するし、変更分の行政書士代を払うのですが、その売るまでの農業委員会やらの手続き等に数十万かかります。(これも見積)
「③その他」、売れる状況までに土地を改善する費用が掛かります。
例えば、道路が必要で土地が削られる…土地境界が本来と異なり、購入する、売却する…登記変更する…等…
もちろんそれらの費用は「④税金」の控除対象になります。
税金は売買価格の約3割を想定しておくべきです。(3000万円で売れた場合600万円程度:長期譲渡所得と仮定)
それらに伴い、「⑤収入によって変動するもの」があります。
例えば国民健康保険等、子供の学費(収入制限)です。
こんなものだったかな?
それらを考えるとかなりの出費が考えられますので、司法書士(相続の際お願いする。弁護士も分かるかも?)等にでも概算で見積もりを出してもらい、詳しい見積もりは次の段階で…
それを踏まえてご兄妹と話し合うべきと言えます.
No.2
- 回答日時:
>その分一人で税金納め続けねばならんし…
ちょっと考え方が違いますよ。
>不動産一式を私が相続し、個人の預金の中から話し合いで決めた額を姉二人に分与…
登記簿の書き換えを簡素にするためなど合理的理由があり、その後の分与も遅滞なく行われるなら、あくまでも相続の一環であり、相続税は 3 人それぞれ自己の取り分に応じて割り勘です。
登記簿上の相続日から現金の分与まで何か月も何年も空けると、相続税はあなた 1 人で負担した上、現金は弟から姉への贈与と解釈され、姉 2 人にそれぞれ贈与税が発生します。
>弁護士曰く相続税も不要だし…
遺産総額が相続税の基礎控除以下という意味ですか。
法定相続人が 3 人なのなら基礎控除額は、
3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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