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農地に住宅建設
相続した農地があります。もとは田んぼですが、自己保全と称して草刈りは時々してましたが、草刈りだけしてもしょうがないので、リンゴ、なし、いちぢく、くり、柿など数本ずつ植えてミニ果樹園にして農地のままにしたいと思ってます。
ご相談ですが、作業小屋も自分で作りたいと思ってましたが、どうせなら住宅に近い小屋を業者に建ててもらってセカンドハウスのようにしたいと思うようになりました。
その場合作業小屋は許可がでると思いますが、ほぼ住宅を作業小屋と称して許可がでるでしょうか?
ちなみに農地は2000平方メートルで150平方メートルくらいの家にしたいと思ってますが可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 色々なご回答ありがとうございました。
    移動可能なトレーラーハウスを2台位置く場合は許可もなにもいらないと思いますが、どうでしょうか?
    変な質問ですみません。

      補足日時:2022/11/20 09:02

A 回答 (4件)

>移動可能なトレーラーハウスを2台位置く場合は許可もなにもいらないと思いますが、どうでしょうか?


電気はともかく、上下水道を配管すると移動可能と判断されなくなるでは?また、近くまで上下水道が来てないと工事費が高いですよ。
井戸を掘ると言われれかもしれませんが、生活排水を勝手に水路に流すと、周囲の農家と揉めますよ。

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/sh …
5.トレーラーハウスを設置する場合、建築確認は必要ですか。
トレーラーハウスについては、次の要件の全てを満たすもの以外は建築物として取り扱います。
1)法的な自動車であること。(公道を適法に走行できること。)
2)随時かつ任意に移動できること。
3)土地側の設備、水道電気等をトレーラーハウスに接続する場合、工具を使用しない着脱方式をとること。
トレーラーハウスを建築物として取り扱う場合で、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。
(1)都市計画区域内で設置する場合
(2)都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを設置する場合
なお、建築物に該当する場合は、建築確認申請が不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/11/26 10:33

地域により条件と税金が掛かるので役所か地元の不動産屋に聞き


ましょう、電気や下水道など役所が関係するのもあるので住宅と
なると宅地にする手続きが必要で不動産屋の方が詳しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2022/11/26 10:31

通常は


自分の農地なら農業用建物は許可も不要で建てられます。
農業特区、農業用施設用地変更する地域もある
農機具を置く倉庫、休憩場、作業小屋なんてなんら問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/11/26 10:32

確認申請が下りないので違法建築物となり撤去命令が来ます


というか最初から業者が引き受けてはくれません
もし手を出せば業者は営業禁止処分
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/11/26 10:32

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