
先日、父(被相続人)が亡くなり複数の土地(A,B,C:同一法務局管内にある)を兄弟(3人:甲(私)、乙、丙)でそれぞれを相続することになりました。
相続登記は私が代表して行うことになり、必要な書類をあつめ終わったので、甲・乙・丙の申請書をそれぞれ作り、郵送で一緒に合わせて、申請しようと思っています。
申請書に添付すべき原本は全て同じ(法定相続情報証明、遺産分割協議書、印鑑証明(全員分)、土地評価証明書(A,B,Cが一覧になったもの))の場合、下記のとおりで良いか教えて頂ければと思います。
---
〇甲の申請書(3-1)、乙の申請書(3-2)、丙の申請書(3-3) としたとき
①乙、丙の申請書共にの登記原因証明情報などは(前件添付)と記載して対応して良いですか
②原本に対し、「原本と相違ありません」としたコピーは1通で良いですか
⇒反対に乙、丙分もそれぞれコピーする必要がある?
③コピーが1通で良い場合、書類の重ね方は以下のとおりで大丈夫でしょうか
上から順に
・甲の申請書(3-1)(印紙添付)
・乙の申請書(3-2)(印紙添付)+委任状 →クリップどめ
・丙の申請書(3-3)(印紙添付)+委任状 →クリップどめ
⇒上記3点をクリアファイルに入れる
・各種証明情報原本(相続情報、協議書、印鑑証明(全員分)、土地評価証明)→クリップどめ
⇒クリップどめをしたものを、申請書とは別のクリアファイルに入れる
・原本還付のための複写(契印あり)→ホチキス止め
あってる/まちがっている、こんな感じにした方が良いなど、指摘・アドバイスをお願いしたいと
思いますので、よろしくお願いします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最近相続を経験したものです。
ご質問の本筋からは逸れますが、これは悪いことは言わないので司法書士さんに相談し、ついでに提出もお願いした方がいいですよ。
相続人本人が提出した場合、ほぼ確実に法務局からあちこち修正を指示されかなり時間をロスする可能性大です。
司法書士さんにお願いしても費用は高くて10万円程度で済む話ですので、宜しければご検討ください。
ご回答ありがとうございました。
司法書士さんにお願いするのが確かに良いですよね。
1筆の名義変更は数万円で行えそうなのですが、相続人が4人で相続する土地の筆数も多いので、結構な金額になりそうでしたので、今回質問させてもらいました。
もう少し、回答を待って、自分では手間がかかりそうなら、司法書士さんにお願いすることを検討します。
回答ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続人がいなければ国庫に。法...
-
実家の戸建の隣地との境界につ...
-
実家勘当、断絶状態にある方、...
-
生活保護受給者が遺産を相続し...
-
10人の相続人がいる宅地を数十...
-
勝手に鍵を変えられたら
-
相続による所有権移転手続
-
実家の空き家の売却について 実...
-
遺言状により未成年の孫が相続...
-
相続人が、自己のために相続が...
-
相続税について
-
祖父が大東建託でアパートを建...
-
相続手続きのため、故人の兄弟...
-
生活保護受給者が、相続で大金...
-
端株(単位未満株)相続の「遺...
-
個人名義の不動産を法人に相続...
-
遺言書について気になった質問...
-
相続登記を同時に申請するとき...
-
子供に家を貸すと相続税はどう...
-
借地権の相続
おすすめ情報