これ何て呼びますか Part2

知人(女性、50代、離婚済み)が一人で持ち家(名義は元旦那の名義らしいです)に住んで居るのですが安定した仕事が無い上に、貯金もゼロで私に借金を依頼して来るのです。
7年前から仕事で知り合い当時は風俗で稼いでいた様ですが50代の歳、当然雇う店も無しで昨今は警備会社に勤務すれど続かない、最近老人ケアサービスに採用されたらしいです。

しかし冒頭の通り、貯金無しで困ったら借金依頼、既に50万円は貸しておりますが返済どころか、まだ
金を貸して欲しいと泣いて来る状況!!

光熱費も支払えない超貧困、食費も無いからと泣いて来る昨今

役所に生活保護申請を提案して、昨年から2回程度依頼に行ったが断られた
(当初持ち家は申請不可、でも調べると申請可能、所が建物の名義が別れた「元の旦那名義」のになっているから)
との理由で却下されてしまったとの理由・・・

この場合元の旦那名義の家で有ると生活保護申請は法律上通らないのでしょうか?
法律上で詳しい方の助言頂けたら有難いです。
何時までも借金依頼、私も困りますので!

※家族構成・・・・
長女・30歳(脳の病気で入院、元の身体には戻れない状態、寝たきり介護確定の様子
長男・21再(東北の大学で勉強、卒業までは戻らない
母親は5年前に他界
本人の姉兄とは仲が非常に悪く行き来は一切無く相談にも乗らないとの弁

泣きつかれて困っております。

A 回答 (6件)

もしも正式な生活保護の却下なら、生活保護却下通知書の中に『却下理由』が記載されます。


(文書以外なら、それは非公式なものです。)
たとえば職員が口頭で「却下になっちゃいますよ」のような発言をしただけでは、正式な却下ではないのです。
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住居の件.
おそらく離婚の際の、慰謝料や養育費の代用品として、妻・子供が、そこに住んでいてもよいということだったのではないかと思います。
このようなことは時々あると思います。
無料で住居を借りているので、生活保護の住宅扶助の対象外ですが、生活扶助(食費や光熱費などの基本的な生活費)や医療扶助は対象にできる事例です。

●生活保護での勤労収入.
勤労収入に関しては『勤労控除』があります。
賃金から『勤労控除』(月1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
たとえば職場に行くから化粧するとか、通勤で靴が消耗するなど。
------
貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
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下記の支援団体は全国組織ですが、
電話がつながりにくい、予約がかなり先になるかもしれません。
ですから、
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

NO4に続きアドバイスお礼申し上げます。
生活保護却下は、口頭で伝えられた模様、もし却下であれば書面提示で役所に足を運ぶそうです。

尚 全生連も確認しましたので告知します。
有難う御座います。

お礼日時:2023/10/01 17:27

追伸ウミネコNO2


 結果的に保護申請でなく相談になった事実が残ったことで保護はできない状態で今日に至る経緯がるため、保護申請はできないと思い込みでいる場合は、本人が法テラスまたは、司法書士などで相談することが大切かと思います。
今後は、あなたは、本人を連れて法テラスまたは司法書士に連絡して本人に代わることで今後は関わらないようにすることです。
土地建屋を売却するか不明ですが、売却した時はいの一番に返済をしてもらうことです。
貸した金額の賃貸借契約の借用書は必ずもらい受けることです。

「過去、初回相談時住所からの推測で、1500万円前後で売却可能ですから・・
と言われ相談に至らなかったとも聞いておりますね。

過去に「法テラス」で相談した経緯(本人の姉が登記簿を勝手に持ちだして売却させない意向で大揉め)が有った様です。兄弟は確実に「犬猿の中」
状態、」正直今後は手を引きたい位の気持ちです。
気持ち的によくわかります。
今後の参考程度に
初回相談であり、保護申請の意思表示をしていないものと思います。
保護は、住まう知己を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから地域の福祉事務所に保護申請が原則で、福祉事務所は保護申請を受理しない限りは結果は出しません。(生活保護法第7条)「申請保護の原則」
申請者が保護申請の意思表示したものを拒むことは違法になります。
これが、いかなる理由においても何人も拒むことはできません。
申請をしない限りは福祉事務所はあくまでも相談になります。

 仮に、売却額が1500万円であっても、保護申請時に生活に困窮している場合は、生活保護法第63条「費用の返還義務」で、保護は可能となります。
特に、土地建屋の名義が元夫の名義の場合、登記簿謄本があっても売却することはできません。また、仮に売却することが可能としても保護申請後(保護受給)の売却益で必要経費など控除後の金銭で、福祉事務所が支弁した保護費を返還することになります。
保護開始後から売却に至った期間に保護停止又廃止になるまでの支弁した保護費を必要経費などの控除後の金銭で清算します。
保護申請者は生活に困窮し、国が定めた最低限度の最低生活費基準以下であれば保護する義務を負うことになります。
土地建屋を売却するまでの期間の生活費に困窮す申請者の意思表示で申請することで、売却するまでの期間は保護することはできます。
法第63条の条文(費用の返還義務)
第63条「 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と規定している以上は、保護申請者の世帯が生活に困窮し明日の生活費にも困窮している要保護状態の場合は保護申請することで保護は可能となります。生命にかかわる事態の場合、申請がなくても職権で保護はできます。
要保護者・・・・・保護が必要とする世帯(者)
被保護者・・・・・保護を受給している世帯(者)
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この回答へのお礼

多大なる助言、誠に感謝いたします。
私も過去20年以上前に全て、ご破算した経緯が有ったので気持ちは痛い程分かって手助けを・・・との思いから

でも、本日午後に気持ちを裏切る様な無茶な依頼をして来ましたので、今後の手助け含めた助言を全て切る旨伝えました。

馬鹿なお人良しでした・・・
有難う御座いました。御礼申し上げます。

お礼日時:2023/09/30 19:16

それは正式な却下ではないと思います。


申請しても、この場合は、住宅扶助が受給できないというだけです。
『持ち家』は、養育費の代用品だと思います。
ですから、
●2人世帯で、生活扶助(食費や光熱費などの基本的な生活費)12万くらい
※さらには
国民健康保険料を支払う必要はないです。
医療費はぬ料です。

★★ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
一部の自治体では、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を申請しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

★★・・以下からの内容文は、その物ズバリ的中近しの回答に思いますね!
有難う御座います。

尚 2項目の相談先に於いては情報としてアクションさせて見ます。
感謝です。

お礼日時:2023/09/30 17:08

結論


元夫の名義の住宅に住まうことで保護ができない理由になりません。
しかし、元夫から生活費して支援を受けている場合は同一生計の同一世帯とみなしている場合で、保護申請者の収入等が申請者の最低生活費を上回ることで保護ができない状態である場合は保護はできません。
現状のまま生活保護申請したが、保護却下された理由は何か分かりますか、
保護申請は、住まう居住地を管轄する福祉事務所に保護申請が原則です。
保護は、世帯単位が原則のため、住民票の世帯員でなく、居住する者が同一生計で同居するするもは同一世帯員として保護の対象になります。その為、家族以外の人も含みます。(他人)
家族構成で、大学に通うために下宿先で生活していても生計を一にしている場合は同一世帯員となりますが、大学生は保護対象になりませんので世帯分離で保護から外れます。
また、一軒家で所有名義が元夫であって、現実的に居住し生活していることから問題はありませんが、家賃を支払いしていない場合は住宅扶助の家賃額は支給しません。
元夫から賃貸借契約で家賃を支払っている場合は住宅扶助費して家賃額は実費で支給することかできます。
持ち家であっても、近隣の均衡を著しく害していない限りは売却するよりも自立に役立つ判断した場合は売却ことなく保有しながら保護は可能です。
また、保護却下決定通知書の却下理由に対して不服があるときは、都道府県知事に対して審査請求ができます。
保護申請は何度でも保護申請はできます。
法テラス又は司法書士で保護の無料相談を利用することです。
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この回答へのお礼

過去、初回相談時住所からの推測で、1500万円前後で売却可能ですから・・
と言われ相談に至らなかったとも聞いておりますね。

過去に「法テラス」で相談した経緯(本人の姉が登記簿を勝手に持ちだして売却させない意向で大揉め)が有った様です。兄弟は確実に「犬猿の中」
状態、正直今後は手を引きたい位の気持ちです。

貴重なアドバイス有難う御座います。

お礼日時:2023/09/30 17:08

住んでいる物件が元旦那の名義だからといって生活保護が却下される理由にはなりませんが、そこに無料で住んでいるとしたら「事実上の持ち家相当」と解釈されてもおかしくありません。



ともあれ、その女性には、生活保護が却下された場合、その法的根拠を確認するようにアドバイスしましょう。

「元旦那名義の家に住んでたら生活保護は受けられない」などが法律で定義されているはずはありません。何らかの法的根拠を援用して却下していると思われるので、その法的根拠を聞いてみないことには対策ができません。

前述のように、事実上の持ち家相当と解釈されたなら、じゃあ元旦那と賃貸契約を結べばいいのか、という対策が検討できます。

申請しました、ダメでした、お金貸して、では子供の遣いです。社会経験が希薄だから子供の遣いしかできないのでしょうけれど、そうであればなおさら、あなたの社会経験からくる知見を伝えてあげるべきでしょう。

お金を貸したところで、おそらく返ってはこないでしょう。

これ以上貸したところで、あなたと相手女性との人間関係が壊れていくだけですから、きちんと働けるようにアドバイスしてあげることと、足りない部分は生活保護が受けられるようにアドバイスしてあげることに特化した方がいいです。

泣き付かれても、こっちもキツイんだと断るしかありません。
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この回答へのお礼

先程本人から、又5000円都合付けてと依頼・・・
余にも身勝手過ぎて、私も怒り心頭状態になり勝手にしろ!!
  相談は断る! と切れてしまった所でした。
私がノイロ-ゼに陥りそうなので連絡切りました

誠に有難う御座いました、感謝です。

お礼日時:2023/09/30 17:18

50代で健康な人なら断れる可能性が高いです


ので何とかして就職先を見つけるしかありませんね。
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この回答へのお礼

有難う御座います、午後に又融資依頼連絡が、、、
我慢の限界・連絡を切る方向です。

済みませんでした、感謝致します。

お礼日時:2023/09/30 17:22

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