
先月、母が亡くなりました。そのため母名義の土地を父の名義に変更する手続きを法務局にとりたいと思います。
妹が父と一緒に上記の件で無料相談に行って関連資料などもらってきましたので、それを見ていました。
それによると、今回の名変に関しては母から父へと名義の変更によるものだけですので、登記申請書と申請人の父の住民票と母の除籍が載った戸籍謄本を添付資料として用意すれば十分かと思いましたが、
子である私と妹の戸籍謄本や印鑑証明なども必要なのでしょうか?
法務局の登記に関するページを見ていてもよくわからないのですが、今回の場合、どの資料が全て揃えるべきものになるのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
相続の登記をすることになったようですが,この道は一本道ではありません。
まず最初の入り口に分岐点があります。遺言書があればそれに従って手続きをすることになりますが,ない場合には,まずは相続権のある人全員を調べ上げ,それによって判明した相続人全員で遺産分割協議をして誰が何を相続するのかを決めて,その結果を受けて登記を行うことになります。
そして質問の様子だと,どうやら遺産分割協議を要するケースのようです。
まずは相続権のある人を確定させるために,被相続人であるお母さんの,出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めます。最後の戸籍はコンピュータ化されたものだと思いますが,コンピュータ化される前のもの,転籍しているようであれば転籍前のもの,お父さんとの結婚前のもの,戸籍の「改製」があった場合にはその改製前のもの,といったものを,各本籍地の管轄の役所に請求をして集め倒す必要があるということです。
また,それによって割り出した法定相続人の戸籍謄本(生きている人であれば抄本でも可)も必要になります。二次相続や代襲相続が発生していないことを確認するためです。
そうやって判明した相続人の全員で遺産分割を行い(1人でも欠けたら無効),その内容を遺産分割協議書という書面にし,相続人全員がそれに署名と,実印を押して,印鑑証明書を添付します。
(遺産分割協議書の書式は法務局からもらった資料にあるのではないかと思いますが,もしもないようであれば,https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207 … をご覧ください)
また登記に際しては,被相続人が登記名義人であることを証明する必要もあります。登記簿には被相続人の住所氏名が記載されているのに対して,戸籍謄本には被相続人の住所が記載されていないために,その両者が同一人であることが確認できないためです。
そこで被相続人の住民票の除票,または戸籍の附票を用意します。
それに加えて,その不動産を相続する人の住民票も必要になります。
そのような書類と,あとは登録免許税の算出根拠となる固定資産税評価額を確認するための固定資産評価証明書,または固定資産税の納税通知書を用意して,そのうえで登記申請書を作成して,管轄法務局に提出する必要があります。
ということで,あなたと妹さんの戸籍謄本や印鑑証明書も,なければ手続きはできないということになります。
とりあえずは頑張ってみて,できないようであれば司法書士に依頼する。そんな感じでいいと思います。
No.6
- 回答日時:
法定相続の相続割合と異なり父だけの名義にするわけですから、遺産分割協議書が必要です。
そのため、法定相続人全員が協議し作成者ことがわかるように法定相続人全員の関係がわかる戸籍謄本が必要です。
また、分割協議書には法定相続人全員の実印押印が必要です。
そして、その印が正当であることを証明するために印鑑証明が必要です。
遺産分割協議書については銀行口座の相続時にも必要ですから、どういうものかはおわかりだと思います。
No.4
- 回答日時:
母の元々の財産が、土地100万と仮定すると、
配偶者の法定分与は50万です。
貴方と、妹さん2人の子だけとして、それぞれ
25万の持ち分があり、その、遺産相続の協議書
や、実印、その印鑑証明と、全部そろって
初めて相続できます。
相続なしに、所有者の名義変更などできません。
No.2
- 回答日時:
>子である私と妹の戸籍謄本や印鑑証明なども…
母は遺言書を残さなかったのですね。
そうであれば子の全員も法定相続人ですから、「遺産分割協議書」と「相続関係説明図」が必要です。
(6~7ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207 …
No.1
- 回答日時:
貴方にも遺産相続が発生しますので。
父は半分だけです。母の生まれてからの登記簿謄本が必要です。勿論あなた達の登記簿謄本、印鑑証明等必要です。
司法書士に依頼すると10万円以上掛かります。私は先日全て自分でやりました。
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