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共有地を各名義人に分配して個人で管理する方向で考えています。
しかし名義人の中に地元を離れて住所不明な方がいて、どうにもなりません。
ただ法人化すれば不明な方の同意なしに事が決められると聞きましたが、可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    多分このことかと思います。
    100年以上前からの土地で、その当時の村の住人たちが土地を共同名義としたのでしょうが、代が変わり名義変更した人もいれば、そのままの人や子孫が地域から離れたりと取り扱いの不自由な空白地となっています。

    現在の町内会の約1/3の世帯が名義にかかわっています。
    昔はその1/3世帯が町内会の構成員でしたが、だんだん増えてきて現在に至っています。

    この共有地を分配するために関係者のみで認可地縁団体になれるでしょうか?
    または町内会(総会にて)を法人化して認可地縁団体名義の登記したうえで処分可能にするということでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/25 21:13

A 回答 (3件)

実質的に自治会、町内会等の所有物である土地がメンバーの共有で登記されているような場合でしょうか。



 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体は、市町村長の認可を受けると、一種の法人となって、団体名義で不動産を所有することが可能になります(地方自治法第二百六十条の二)。

 その上で、不動産が構成員らの共有で登記されていた場合は、それら登記名義人全員と認可地縁団体との共同申請で、認可地縁団体名義の登記にします(不動産登記法第六十条)。

 しかし、登記名義人(又はその相続人)の所在が知れない場合もあるので、認可地縁団体によつて10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されている物件については、認可地縁団体が不動産の登記をすることについて異議のある名義人は異議を述べるべき旨を公告し、異議がなかったときは認可地縁団体名義の登記をすることについて名義人の承諾があつたものとみなす、という制度があります(地方自治法第二百六十条の三十八、第二百六十条の三十九)。

 このようにして共有地を認可地縁団体名義とすることができれば、連絡が取れない人がいても総会の多数決で、不動産の扱いを決めることが可能になります。
この回答への補足あり
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> この共有地を分配するために関係者のみで認可地縁団体になれるでしょうか?


> または町内会(総会にて)を法人化して認可地縁団体名義の登記したうえで処分可能にするということでしょうか?

これ以上は、法人化については地元の市町村役場に、登記については地元の法務局に相談です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先日町内会長に聴きましたところ、もう法人化されているとのことでした。
ということは共同名義人のみの法人化だと思います。

この件に付きましては以上です。

お礼日時:2016/08/29 13:14

法人ではありませんが、不在者財産管理人のことでしょうか?


債権者であれば裁判所に申し立てて管理人を設定することができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法人化ということを聞きましたのでそれとは違うと思います。

お礼日時:2016/08/25 20:47

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