電子書籍の厳選無料作品が豊富!

40年ぐらい前に出来た町内会(100戸)で、共同の集中浄化槽を15年ぐらい前まで使っていましたが、上下水道の整備の結果、共同浄化槽の利用を廃止して完全水洗になりました。

質問内容ですが、

跡地の有効活用(駐車場、転売)を考えております。

現状は浄化槽登記を設立当時の町内会長さんの個人のお名前でおこなっていたので、固定資産税はその方の家族の方が窓口(経費は町費から)で処理されてます。

有効活用するには、まず最初は名義変更の手続きが必要だと思いますが、変更先の法人化はどのようにすればいいのでしょうか? また、その他の方法があればご教示お願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

以前は,町内会等の「権利能力なき社団」は法人とは認められないため,


町内会名義で登記を受ける手段がありませんでした。
そこで町内会が不動産を取得した場合には,会長等の代表者名義で登記をし,
代表者の交代があると,「委任の終了」という登記原因で所有権を引き継ぐ方法により
所有を続けるしかありませんでした。

固定資産税等も,町内会名義にする方法がなかったので,
町内会長さん名義で処理するしかなかったのでしょう。

現在は,その町内会が地方自治法第260条の2による認可地縁団体となることができれば,
町内会名義での不動産所有が可能になっています。

地方自治法
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の
 地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
 地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村
 長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、
 義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、
 その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会
  の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を
  行つていると認められること。
 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、
  その相当数の者が現に構成員となつていること。
 四 規約を定めていること。
3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 区域
 四 主たる事務所の所在地
 五 構成員の資格に関する事項
 六 代表者に関する事項
 七 会議に関する事項
 八 資産に関する事項
4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している
 区域の現況によらなければならない。
5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認める
 ときは、第一項の認可をしなければならない。
(6項以下省略)

具体的な手続きに関しては僕はやったことがないので助言できませんが,
とりあえず役所に相談してみることをお勧めします。

もしも士業者に依頼するなら行政書士です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 お礼申し上げます。

ご連絡が遅れて申し訳ございません。 大変参考になりました。

個人名義から町内名義に変更後の浄化槽跡地の活用方法を町民の意見をとりまとめて、進めて行きたいと思います。

重ね重ねお礼申し上げます。

お礼日時:2013/09/17 13:45

>まず最初は名義変更の手続きが必要だと思います



「町」所有で登記します。
様々な要件がありますが、専門家は司法書士です。
司法書士にお聞き下さい。
司法書士も、それほど実務経験はないと思いますが、
市町村と相談しながら進めれば、目的は達成できると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!