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お世話になります。
田舎の小さな集落に住んでおります。
生活排水は全ての家が暗渠(浸透桝)ですが、十数年前に何軒かの家が合併浄化槽を設置しました。そして、その浄化した排水を私道(道路愛護組合)の側溝に流しております(住民の同意は得ていない)。
道路については愛護組合で住民の共同管理と思いますが、浄化した排水を流す排水管を接続した側溝部分から流れていく下の側溝部分までは合併浄化槽を設置した住民の管理責任だと思うのですが、いかがでしょう?
どぶ浚いの時は参加してますが、正直なところ私は協力してやっているという消極的な態度です。
住民の高齢化に伴い、どぶ浚いを専門業者に依頼して見積もりが15万円と言われた時、私はその中のいくらかを負担する義務を負いますか?
どぶ浚いをする部分の私道は集落を出入りする唯一の道路です。

A 回答 (1件)

まず、


合同浄化槽を設置している家が「まとも」で、
生活排水(トイレや風呂の水など)を浸透桝で地下に浸透させている
家が「異常」です。
土壌汚染を広げないでください。と言う感じ。

私道を通らない。ということであれば、負担する必要が無いです。
道路には落ち葉や埃が落ちます。雨も降ります。
道路を使っている人は、どぶ浚いをしないといけないのです。
浄化槽から出る水は雨水と同じ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わが地区の浸透桝には台所の水と風呂の水が流れ込み、トイレは汲取式です。
田舎ですが大自然がいっぱいの所です。

お礼日時:2022/08/30 14:23

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