家の前の私道が隣接する町の施設利用者の通り抜け道に使われてしまいます。
| |
駐車場
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| |_柔道場__ ||_町の体育施設_||
県|__________ ________|
私道(砂利道)
道| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|家1 畑 家2 家3 家4 空き地|
空き地は町の持ち物です。右突き当たりの道は町の道で前の施設に通じており、そこから施設利用者が通り抜けに使います。もちろん前の体育施設には入り口も駐車場もあるのですが、いつも入り口を半分しか開けず、柔道などの教室が終わった後は入り口が混雑するらしく、裏手の私道に回ってきます。
この私道は不動産会社の名義になっており、住人が名義を持っているわけではありません。道幅は車1台が通れる程度です。
じゃり道ゆえ通行量が多いと凹んだりして、その部分は住人が砂利を買うなどして直しています。家4では施設利用者が結構な早さで通り抜けるせいで砂利が跳ね、ガラスが割れる被害に合っています。
そうして何故かウチの前(家3)に施設への裏入り口があります。車止めはあるのですが、前に私道を利用して家の前から体育施設のリフォームの際に工事車が頻繁に出入りしたので通らないでくれと苦情を言ったら、体育館管理者に「突き当たりに町の土地があるんだから自分達にも使う権利はある」と言われました。この空き地は横に体育施設用の道があり、そこから駐車など出来ます。
長くなっていますが、要点は「このような状況で『私道につき通り抜け禁止』はできるか。」「法律的にはどうなっているのか」という点です。
お暇な時に御回答よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法で住宅を建築する場合は、敷地が道路等2
m以上接していなければならないという決まりがありま
す。これの最大の理由は火災等が発生した場合、消防車
等の緊急車両の進入路を確保するという目的があります。
道路位置指定という言葉を調べれば分かると思います
が、この法律でいう道路の基準についても細かく指定さ
れており私道をこの基準道路として認定してもらう制度
がこの道路位置指定です。
この位置指定の認可を受ける為には雨水等の水はけを
よくするために側溝を設けなければならないなど道路と
しての管理の為の基準も設けられています。
ただこの位置指定の許可をとってから接道(道路に接
している)敷地の所有者等が管理をしていくのが大変な
ので、以前は位置指定の許可を取るまでの費用は接道敷
地の所有者が費用を分担し、許可を取ってからは市町村
に寄付するというスタイルも取られていました。
ただし、昨今の地方自治体は財政難などを理由に寄付
を受け取りがりません。
又、この私道に接している敷地に家を建てて住んでい
る人達は、この私道の権利関係についてきちんとしてお
かないとトラブルが発生する場合があります。
例えば、この私道の所有者が現在の不動産屋から他者
に移り、自分の私道を使用するにあたり何等かの負担を
要求される場合もあります。
又、現在の敷地を売らなければならなくなった場合、
全面道路が私道の場合は、購入を避けたがる人が多いと
いう特徴もあります。
今後のこの私道の使用及び管理体制について町も含め
接道敷地の住民全体で(もちろん私道の所有者も含め)
はっきりさせておいた方が良いと思います。
なるほど、良く分かりました。ありがとうございます。たかが私道、されど私道、様々な問題の起きる可能性があるんですね。寄付の話は前々から出ていましたが、所有者は寄付は出来ない、町は買い取りは出来ないと平行線です。所有者が固定資産税を払う必要がないとかで、寄付は考えていないようです。他住人は話し合える人々ではないので、問題が起きた後にはなりますが、皆様の御回答をもとに今から熟考しておこうと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
位置指定道路の取扱については自治体によって取扱が違いますので、必ずしも「位置指定道路」=「誰でも自由に通行できる道路」とはなりません。
自治体によっては、「位置指定道路」の利用を、付随する開発団地のみに限定することを認めている場合もあります。ただ、その場合にしても、他者利用の可否を決定できるのは私道所有者ですので、所有者から町に申し入れてもらう必要があるかと思います。
ただ、No.2さんが書かれているように、車1台が通れる程度の幅の通路が「位置指定道路」というのは疑問です。質問者様の家が、現行法上で建築可能な土地か、調べてもらう方が先のような気がしますが・・・
ありがとうございます。自治体によっても違うのですね。 結局私道というものは、一般的には位置指定道路になっている事が多く、通り抜けを禁止する事は出来ないもの、なのですね。あとは町施設との話し合いですね。「位置指定道路」確認します。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
図を見た感じ、私道の両側、特に南側に、この「私道」に接道して住宅が建ってますね。
>この私道は不動産会社の名義になっており、住人が名義を持っているわけではありません
これ自体珍しくありません。
>道幅は車1台が通れる程度です。
位置指定は4m以上ですので不思議ですね。
位置指定であるかどうか、市町の建築担当課で確認しましょう。
位置指定であるなら、NO1さんの言われる通り、通行止めはできません。
なお、位置指定でないなら、あなたの住宅は建築基準法違反(接道違反)で再建築不可能ですよ、こちらのが重大事件です。
ありがとうございます。道幅4mはあったと思います。「位置指定」なら禁止は出来ないのですね。御遠慮、はできるのでしょうか(笑)。3年程前に家1がたったばかりなので、たぶん位置指定なんでしょうね。今度調べてみます。ありがとうございます
No.1
- 回答日時:
その道路が「位置指定道路」になっているかどうかを確認してください。
管理している不動産屋が知っているはずです。「位置指定道路」の場合、一般の通行用としても利用される義務が生じます。
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_house/w00511 …
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