
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
私道の明示は道交法には関係有りません、所有者又は管理者の裁量で決める事です。
第三者に立ち入りされるのが嫌であれば門扉等を設けるべきです、私道明示せず開放している場合は無断で立ち入られるのは止むを得ません。
注意すべきは開放状態で第三者が私道の欠陥により事故を惹起した場合訴訟を起される虞れ(可能性)はあります。
然しながら通行についての事故は自己責任(危険かどうかの判断)ですので余程特異な場合を除き責任を追及される事は無いでしょう。
知人の場合は、蛇行している箇所がありしかも砂利道なので運転を誤れば川に転落する可能性も考えられるのでその危険性を指摘されたのかもしれませんね。当方の道路の場合でもUターンする場所が無いので道幅7mの路上でむりむりバックしていきます。ですから外壁にぶつけられる心配があります。そういったトラブルを避ける上でも門扉を設けるまではならなくても「行き止まり」の看板は立てた方が良いですね。
良く分かりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
余談ですが、どうしてもご心配なら損保の扱う施設所有者管理者賠償責任保険に加入しておけば良いかと思います。(道路の欠陥等の賠償責任をカバーできます。年間2000円程。)
No.2
- 回答日時:
NO1 私道で在っても2年程前の道交法の改正で事故証明は発行される様になったと聞いております、発行されると言う事は道交法に拠る処罰を受ける事になる筈です。
NO2 私道の表示をするしないは所有者又は管理者の自由であり何等訴訟の対象になりません。
NO1については最寄の警察署等にお問い合わせ下さい。
知人は、人里離れた所に住んでいるのですが、季節によっては、進入車があるそうです。たまたま巡回してきた消防署の人に、そのような事を言われたので、危険防止を兼ねて看板を立てたようです。改正前の話だったんでしょうか
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
たとえ私道であっても不特定多数の車両が通行する状態にあれば道路交通法の適用があり、通常の道路とかわらないそうです。
土地の所有者が、不特定多数の車両が通行できないよう(立ち入り禁止の看板等)を掲げていたり、明らかに道路ではない空き地等で事故を起こせば交通事故にはならず、器物損壊や業務上過失致傷・致死等になるそうです。
この回答への補足
ありがとうございます。実は、その看板を掲げるか否かで隣人ともめています。進入車の危険性を指摘しての話をしたのですがとりあってくれません。それで聞いた事が本当であれば、これで説得しようと思ったのです。
補足日時:2003/09/08 01:36参考になりました。看板が有るか無いかで確当内容が違ってくるんですね。危険を防止する意味でも看板は掲げた方が良いと確信しました。ありがとうございました。
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