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私道(道路)に私が置いてある65センチ四方の植木鉢を隣人が勝手に動かしてして元に戻しません。
私が元に戻しても又動かします。
人の物を勝手に動かす事は犯罪ではないのでしょうか?

A 回答 (6件)

現状では犯罪になりません。


あなたが相手に対し意思表示をしていないのが今の現状でしょうから。

>植木鉢を隣人が勝手に動かしてして元に戻しません。
>私が元に戻しても又動かします。

これらで犯罪になることはありません。
あなたが相手にはっきり言って、それでも相手が言うことをを聞かずに動かす場合はいやがらせ行為にはなるでしょう。

しかし、これも条件があります。
当人の自宅が私道の奥にあり、私道しかそこから出る方法がなく、私道部分を通行するために植木鉢を動かす必要がある場合がこれです。
あなたがこの道路をの通行を植木鉢で妨げていると判断される場合、私道であってもあなたが訴えられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おしゃる通り隣人は私道の奥にありますが、私といたしましては
隣人関係がかなり難しい隣人ですので、極力トラブルを起こさないように通行の妨げの無い様に(2tトラックも通行できるぐらいに道路の広さはあります。)十分気を付けて植木鉢を置いています。たびたびの隣人の行為により大変気分を害しております。

お礼日時:2009/09/02 22:03

>道路幅は植木鉢を置いて残りは3.7mあります。



その幅なら、嫌がらせではないですね。失礼致しました。m(__)m
そういうたちの悪い人は、どうしようもありませんね。
鉢を動かす程度で警察が動いてくれとも思いませんので、どうしても納得が行かないのならば、フェンスとか、ブロックとかで間仕切りをするしか方法はないんではと思います。
また、そもそもその方が囲繞地通行権で使用している場合は、もめてもその方の方が相当分が悪いと思います。
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この回答へのお礼

隣人は囲繞地通行権で使用しています。
しかし隣人は道路の権利は持ち主の私と同じ権利があると言い切っていて、いくら説明してもで事の通りが通じない人です。
がフェンスとか、ブロックとかで間仕切りは残念ながらできません。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/04 18:02

2t車が十分通れると書かれていますが、鉢を置いて、残りの幅が2m~2.5m程度しょうか?


わざわざ移動させるという事は、ぎりぎりなんじゃないですか?
多少の譲歩は出来ないのでしょうか?
私が隣の方の立場でしたら、突然そのような鉢を置かれたら、嫌がらせ以外の何物でもないと思います。
近隣関係は揉めると、大変ですよ。悔しいとは思いますが、その程度なら譲歩して、平穏を保った方が得策ではと思います。

この回答への補足

道路幅は植木鉢を置いて残りは3.7mあります。
これまで200%譲歩してきた経緯もあり。隣人関係はすでに壊れきっています。これ以上は限界です。
又植木鉢は突然置いたものではなく3年以上前から置いております。

補足日時:2009/09/03 13:48
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恐らく、質問に至るまでの経緯があるように思いますが、私道についてもう少し具体的な説明が要りますね。

敷地延長通路を私道と言われたのか、2項道路扱いの私道なのか、それ以外のものなのか。

この回答への補足

確かにこれまでの経緯はかなり複雑にあります。

補足日時:2009/09/03 13:41
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別に犯罪にはなりませんよ。


移動で犯罪になってたら 沢山の逮捕者が出ますよ。
その植木鉢を「壊した」とか「捨てた」など 現状復帰できない状態にするのであれば「器物破損」罪になります。

それとその問題となってる「私道」は誰の物ですか?
もしかしてその移動してる方の物かな?
もしそうなら 逆に貴方が「不法占拠」として捕まります。

この回答への補足

私道は私のものです。

補足日時:2009/09/02 20:04
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 多分、貴方が法律違反をしてます


 私道(道路)で位置指定道路等では、道路に物置くことはできません。私道の持ち主であっても駄目です
 置いている方が悪いのです。また危険だから移動しているのかも知れませんので相手に聞いて見れば良いです

この回答への補足

私道(道路)は位置指定道路ではありません。

補足日時:2009/09/02 20:05
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