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燐家のコンバインが自宅塀を傷つけました。塀は隣家の田との境に有り、コンバインはこの燐家の稲刈り中に事故りました(田は燐家の所有地です)。人身傷害は無く塀だけの被害です。交番に行き、事情説明、翌日以降警察署で事故証明を出すと言われました。翌日、署では「この様な私有地内での物損事故では事故証明は出せない」と言われました。
 質問は私有地内でのコンバインでの物損事故は、事故証明は出せないのですか。
(最近の警察はめんどくさい証明は、書かないから?)
コンバイン:搭乗は可能ですが、ナンバープレート無く、道路は走行できない様で、自賠責、任意は加入していない。(トラックに載せてやって来る)

A 回答 (5件)

自動車ではなく機械であり私有地であれば交通事故ではないので警察は事故証明を出すことはないでしょう。



警察に器物損壊として被害届、告訴状をだしても十中八九不受理ですね。
しかも受理しても事故の内容について証明するようなことはしません。

一般的にはこのような場合要求されるのは破損部の写真や修理の見積書くらいですね。
共済の事故受付がよく理解できていないのでは。
コンバインが小型特殊車両では無い事、現場が道路では無い事が理解できていないのでは、このあたりをもう一度しっかり説明して警察が事故証明を出せないと言っていることも伝えましょう。
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この回答へのお礼

結果は書いてくれませんから、貴殿の言う通りと納得します・・話は変わりますが、今回の事故の対応で全労災の保険とはこんなものか(見積もり補償額も当方業者の1/2だった、やはり安いだけある)と勉強しました・・返信ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 08:14

#1です。


> 「警察の事故証明を取ってほしい」と保険屋に言われました・・
どこの保険屋でしょうか?
 
> コンバイン:搭乗は可能ですが、ナンバープレート無く、道路は走行できない様で、自賠責、任意は加入していない
この状態で何処の保険屋?
 
そも事故を起こしたのは隣家の人でしょう。
賠償するのは隣家の人。
あなたは「塀を直してくれればいい」というスタンスでいいと思います。
そのための労力(修理代)は隣家の方が負うべき。
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この回答へのお礼

全労災です、この火災保険の中に「車両の飛び込み、第三者の突発的行為」があり、今回はこれに該当します。請求補償は①燐家に直接 ②全労災 のどちらでも良いが ①に支払い意志、能力ない場合、②が補填(後に①に求償)となるので②にまず補償してもらうとしました・・いくら責任が①にあると言っても「無い袖は振れん」となれば困りますから。請求額がもし\1000万ならだれもまともには払いません‥

お礼日時:2022/12/11 22:18

つまり、被害者は


相手を加害者とする
「被害届」を出せば、
「確たる」事実があるならば、
警察はその事実を証明しなければいけないって事です。
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自動車事故とは関係無く、


他人の生命・身体・財産を毀損した場合は、
事故です。
財産権侵害の事実関係を証明するのは、
警察の務めです。
やったやらない・言った言わないの水掛け論を回避させる為にも、
警察は「その事実」を証明しなければ、
職務放棄に成りますッ!
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この回答へのお礼

結局、警察はめんどくさいからですか・・最近「喧嘩まつり」の見学で傷害を受けても「同意のうえ」で捜査等をしなかったとネットで出てました(結局めんどくさいからだそうです)

お礼日時:2022/12/11 20:21

そのケースでは、事故証明なんて不要でしょう。


何のために必要だと思われますか?
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この回答へのお礼

賠償責任を決めるからです、「こういう事故がありました」と言うには「警察の事故証明を取ってほしい」と保険屋に言われました・・

お礼日時:2022/12/11 20:19

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