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只今、一戸建てを新築中です(建て替え)。その土地は4メートル幅の袋小路の奥です。位置指定道路となっており、その道路を使用する家がそれぞれ持ち分を持っています。道路は4メートル幅、25メートル長です。

今現在、6軒の家がその道路を使用しています。棟上げが終わったところで、突然、道路の持ち分所有者という人が出てきて自分の持ち分の道路を買わないと道路をバリケード封鎖すると言ってきました。

その人は2メートル×25メートルの持ち分を以前の所有者から買い取ったということです。その以前の所有者は資産家で広い敷地があり、道路の持ち分も最大でしたが、20年近く前に破産して、家屋敷と道路持ち分が人手に渡りました。家は取り壊され、現在幼稚園の駐車場になっています。(幼稚園は借りているだけかもしれません。)

どうやらヤクザみたいな人みたいです。(うちに言ってきたのではなく、町内会組長のところに来たそうです。)その買い取り提示額がなんと2200万だそうです。坪25万くらいの地域です。

それを6軒で買い取らないなら、自分の持ち分を封鎖すると言います。当面一番困るのは、それをされると工事続行できなくなるうちですが・・・

そんなことは恐喝ではないでしょうか?町内会で話し合いを持つことになっていますが、相手はまともな輩とは思えないですし、ここは弁護士を立てた方がいいと提案しようと思いますが、どうでしょうか?買い取る必要もないのではとも思いますが・・・

法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

その道が間違いなく位置指定道路になってるのなら封鎖は違法です。



本当に道路を封鎖された場合は、市区町村の行政機関にて、相手に対しての行政指導かもしくは行政処分を依頼することができます。

位置指定道路の場合は、持ち分のない人であってもその通行を妨げることは出来ません。

ただしならばどこの誰でもどんどん通行して良いのかと言うとそうではありません。

その道に面した家々に正当な用事がある人はOKということであり、例えば本人はもちろん友人知人親戚そして郵便や宅配、修理や営繕などの目的の人は認められます。

つまり裏道や抜け道みたいな用途で赤の他人が通行することは拒否できるということです。

1/10でも持ち分のある質問者さんは堂々と使用を主張されて宜しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ヤクザみたいというのは、その道路の所有者がどうしても売りたくてそのように見せかけて、住人を焦らせる戦術だったようです。今、誰も普通に生活しているので現状のままでいいと言われるのを恐れたようです。

権利を持っていない人と少ししか持っていない我が家3軒で道路を買うことで解決しました。妥当なお値段で取得できました。

いろいろアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2015/01/05 20:37

道路位置の指定があると、所有権を持たない第三者でも通行できます。

持主がバリケードを作った場合は、妨害排除請求できます。
以上は、法律上のことで、実際は、隣接地の所有者が持分を持ったほうが、争いは減ります。
本件のような場合は、
近隣の方が共同して対処すると良いでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/ken42-2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。近隣共同で対処して解決しました。

お礼日時:2015/01/05 20:32

いくつか質問があります。



(1)質問者さんは持ち分を持ってないのでしょうか?
持ってる場合は何分の何でしょうか?
そしてその土地は質問者さんの建設中の土地に隣接してますか?それとも離れてますか?

(2)その私道の使用許可の念書のようなものはお持ちではないですか?
(ずっと昔に結ばれているものでもありませんか? 例えば質問者さんの土地の前所有者が締結したりしてないでしょうか?)

(3)2mx25mを所有してるということは4mx25mの私道の半分を所有してる事になりますが、これは間違いないのでしょうか?登記簿などで確認されてるのでしょうか?


判かる範囲で結構ですので教えてください。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

今建築中の土地は親の所有で、親はその土地を私の祖父から贈与されましたが、他に家屋敷があるので、祖父の古家を取り壊し、私が家を建てている次第です。

その道路持ち分の権利者は道の半分を持っており、うちの敷地と隣接しております。うちの持ち分は親の代に、ほんの少しだけ(10分の1)、うちの敷地と隣接しない他の権利者から譲ってもらったようです。登記簿に記載あり。25年くらい前です。

今回の要求を突き付けてきた権利者というのは間違いなくその道路の2分の1を所有しています(登記簿で確認済み、平成8年に取得)。

権利を持っていない方もいますが、普通に車の出し入れをして生活なさっています。

このような状況です。宜しくお願いします。

補足日時:2014/12/18 15:32
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この回答へのお礼

道路の地目は「公衆用道路」となっています。宜しくお願いします。

お礼日時:2014/12/18 17:10

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