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道路交通法第17条には次のように規定されています。

>第十七条 車両は、歩道と車道の 区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、歩道を横断することができる。

【参考URL】
道路交通法
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.n …

 しかし自動車専用道路の場合等では歩道はありません。
 という事は、自動車専用道路のような歩道が存在していない道路を自動車で走行する際には、(正式名称は知りませんが)車道の端に引かれている線の外側にはみ出す事は“道路交通法第17条では”禁止されていない事になりますが、それではそのような行為を禁止する法律ないしは判例等にはどのようなものがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

道路交通法


第17条第1項
 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)

自動車専用道の左端は路側帯ですから通行を禁止されています。

あなたが間違った条文を見ているのが間違いの元。
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この回答へのお礼

路側帯とは道路交通法第2条で
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」
と定義されており、自動車専用道路には歩行者など居ませんから、自動車専用道の左端は路側帯ではありません。
 あなたが間違った条文を見ているのが間違いの元。

お礼日時:2023/07/07 13:44

路肩走行 高速道路上の広い路肩は、事故車や故障車、緊急車両のためのものです。

救命活動の妨げとなる恐れがあるため、一般車両は路肩を走ることが禁じられています。 これに違反した場合は、「通行区分違反」の罰則に該当し、反則点2点、普通車で9,000円の反則金が科せられます。

https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/f …
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この回答へのお礼

その話は「違反になる」としか書かれておらず、「何という法律の違反になるのか」が不明ですので、回答としては不十分です。

お礼日時:2023/07/07 12:31

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