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鉄道と並走する道路と踏切が交差する十字路での事故についてアドバイス頂きたいのですが。当方踏切通過後左方から直進してきた車両と衝突しました。もちろん踏切手前では一時停止はしましたが、左方からの車両確認が不十分だったと思いますが。十字路にはどちら側にも一時停止規制標識はありません。保険会社から一時停止がある道路と同じだからと言われました。このような十字路は通常の十字路なのか、それとも一時停止がある十字路なのか教えていただきたいのですが。何か参考になる資料があれば提示するのに助かりますのでお願いいたします。

A 回答 (1件)

位置関係が少々不明確ですので断定できませんが、おそらく質問者さまの事故ケースでは、踏切は何の関係もないでしょう。


一般の十字路(交差点)での法規(道路交通法)が適用されることと思います。
いわく、
「(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一  車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二以下略」
上の「次項の規定が適用される場合」とは「優先道路」の規定です。よって両方の道路が同じような巾で、どちらにも停止線などが無いような対等な道路の場合、「左から来る車両の進行を妨げてはいけない」のです。
つまり、左から来る車の方が優先ということです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
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この回答へのお礼

大変丁寧にありがとうございました。

「踏切」「交差点」は別の通行方法があることを提示してみたいと思います。

お礼日時:2010/02/17 13:09

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