
道路法上の道路について教えてください。
私有地であるものの、市道認定されている土地に対して、道路法の適用があるのかどうか知りたいと思っています。
以下、具体的な事例をAさん所有の敷地ということで説明させて頂きます。
Aさん所有の敷地自体は他に前面道路(建築基準法上の道路)を有しており、建物の建築には何ら影響はないのですが、側道部分も市道に面している状態です。
この側道が問題で、現況は4mあるのですが、登記簿上、その幅員の半分くらいは、Aさんのものです(ただし現況は舗装道路です)。
また、市の道路台帳で認定幅員を見たところ、4mと記載されており、完全にAさんの土地の中に入って市道の認定がされています。
このような場合、Aさん所有の部分について、私権の行使が可能なものなのか知りたいと思っています(例えば塀を作ったり等)。
言い換えると、当該土地にも道路法第3条の適用があるのかどうかです。
よろしくお願い致します。
【道路法】
(私権の制限)
第三條
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は低当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
市道認定されている土地に対しては、道路法の適用があると考えるのが妥当だと思います。
市道として認定されるというのは、道路を構成する区域を定めて公共機関がが表面管理するだけですので、敷地の所有者が誰であっても関係ありません。民間人が所有している道路の土地を敷地民有地(略してシキミン)と呼んでいるくらい(東京だけ?)特に昔の街道が拡幅されたところなどにたくさんあります。
しかし、今回のケースでは、市が認定した経緯に疑問があるのでそこを調査しなければ最終結論が出ないと思います。土地にはその土地固有の色々な経緯がありますから、それを踏まえた上で、正しい法解釈(民法はもちろん道路法・建築基準法・市の条例等)をしなければいけません。
私なら、役所の窓口で話を聞き、道路区域認定を取り消させる事まで含めてこちらの対応を考えます。しかし、高度な知識と経験が無いと協議する事は出来てもベストな結果を得るのは・・・。がんばってください。蛇足ですが、役所の担当者も数年で配置換えすることがあるので分かってない人が多く、こちらもついカッとなって大声をあげてしまうことがあるくらいです。
No.6
- 回答日時:
道路管理者次第です。
平成一桁時の道路台帳付図では、町道17号の道幅が14m程度ありました。
昨年、同地に隣接する公共用地、いわゆる赤道の自費舗装工事の許可申請書を提出し、舗装が認可されました。
このときの図面によれば、道幅は、4mです。つまり、国有財産を約10m、長さ約100mを私的利用(畑作)に見とめたのが、某町道路管理者です。
ある個人が運営しているサイトの内容(情報公開によって公開された公文書の輻射を掲載している)です。
No.5
- 回答日時:
道路台帳で私有地に入って市道の認定がされていても、私有地に変わり有りません。
道路拡幅等で買収が行われず広がった場合や、元々道路でなかったが道路と一体して使用されているところです。
私有地であるので、私権の行使が可能です。
(建築基準法上の道路であっても、通行を規制する事は出来ます。制限はあるが全く私権の行使ができない訳ではありません)
道路法上の「私権の制限」というのは
公道上に電柱や広告板などの工作物を設置、水道管の埋設など道路に一定の施設を設ける、露天や屋台を出す、工事や作業をするなど、継続して使用することの制限です。(「道路の占用」)
私権の制限を解除する方法が道路占用許可です
「道路の占用」には道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります(第32条)
私道(私有地)は対象外です
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
道路法上の道路○私道路を市道路線に認定する基準
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/reiki_ …
道路法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO180.html
建築にあたって、道路をお調べの方へ
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/36/hou/h09 …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
URLを参考にさせて頂いたのですが、いまいちピンと来ないのが実情です。
当該側道所有地部分は地目も公衆用道路ではなく宅地であり、
ただ道路の形状をしているだけの私有地です。
また、市へ使用貸借しているわけでもありません。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
話が矛盾してますよ
市道認定ならば土地は市の物です
したがって
私有地でたぶん位置指定道路の指定を受けていると思われます
位置指定道路の形状を勝手に変更したり、廃止することは出来ません。(建築基準法45条)
位置指定道路の形状及び開発区域の規模は一定の基準を満たして築造されているため、形状を変更する場合は、変更についての届出をしていただき、基準がみたされているかどうかの再審査が必要となってきます。
また道路交通法3条の対象となります
詳しくは・・・・・
図面と相違が有るときは
市役所の道路課にご相談下さい
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ちなみに、当該道路は、建築基準法42条1項5号に該当する道路ではありません。
あと、書き忘れたので補足させて頂くと、二項道路でもありません。
このような場合に、道路法の適用があるのか非常に気になります。
道路課や建築指導課の方は、人によって回答が異なる場合がよくあるので、
一応、スタンダードな取扱を教えて欲しくて質問させて頂いてます。
よろしくお願いします。
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